・建築物の建築なたは特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと
・原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない
・第一種特定工作物
環境の悪化の恐れのあるコンクリートプラント
・第二種特例工作物
ゴルフコース(面積を問わず)・1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・遊園地・動物園・墓園等
・市街化区域 = 1,000㎡未満
※市街化調整区域はこの例外なし。知事の許可必要
・区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域 = 3,000㎡未満
・都市計画区域及び準都市計画区域外 = 10,000㎡未満
・市街化区域以外での農林漁業用の建築物及び農林業者の自宅
・公益的な建築物(駅舎、図書館、変電所等)
※病院、社会福祉、施設、学校は含まない
・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再計画事業等の施工として行う開発行為
・非常災害の応急処置の開発行為
・仮説建築物などのための開発行為
(注)国・都道府県が行う開発行為は知事との協議の成立で許可があったものとみなす
・開発行為に関係するすでにある公共施設の管理者と協議して同意を得る
・開発区域内の土地所有者等から相当数の同意を得てそれを証する同意書を添付する
・1ha以上の開発行為の設計書は一定の資格のある者が作成する
・都道府県知事へ申請
・開発許可申請のあったときは都道府県知事は遅滞なく許可、不許可の処分をして文書で申請者に通知
・予定建築物の用途が用途の制限に適合していること
・排水設備が適切に設計されていること
・予定建築物が地区計画等の内容に適合して定められている
・開発行為を行う区域の土地に施工の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること
・道路・公園、広場等の公共的な空き地が適当に配置されていること
・水道その他の給水施設が適当に配置されてること
・開発区域内に災害危険区域等の土地を含まないこと
・開発行為を行う者に資力、能力、信用があること
・開発許可を受けた者が許可申請書の記載事項を変更するときは都道府県知事の許可を受けなければならない
※予定日等の軽微な変更は都道府県知事への届出でよい
・開発許可を受けた者が工事を廃止したときは遅滞なく都道府県知事に届出なければならない
・一般承継人(相続や合併) = 許可を受けた地位を承継する(再度 許可申請不要)
・特定承継人 = 承継にはあらかじめ知事の承認が必要
・開発許可を受けた者が開発区域全部の工事を完了したときはその旨を都道府県知事に届出なければならない
・都道府県知事は検査済証を交付したときは遅滞なく工事が完了した旨を公告しなければならない
・工事完了の公告の日の翌日からは市町村
・公共施設の用地の所有権は公共施設の管理者になる
・開発許可区域内に建築物及び工作物の建築は禁止
(例 外)
・工事用の仮設建築物
・開発行為に同意していない者が権利の行使として建てる建築物
・都道府県知事が認めたとき
・開発許可区域内に予定建築物以外の建築は禁止
(例 外)
・開発区域内に用途地域等の定めがあるとき
・都道府県知事が許可したとき
・原則として都道府県知事の許可がなければ建築禁止
(例 外)
・農林漁業用の一定の建築物または農林漁業者の住居
・鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益的建築物
・都市計画事業の施行として行うとき
・非常災害の応急処置
・仮設建築物の新築等
・建築物の建築なたは特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更のこと
・原則としてあらかじめ都道府県知事の許可を受けなければならない
・第一種特定工作物
環境の悪化の恐れのあるコンクリートプラント
・第二種特例工作物
ゴルフコース(面積を問わず)・1ha(10,000㎡)以上の野球場・庭球場・遊園地・動物園・墓園等
・市街化区域 = 1,000㎡未満
※市街化調整区域はこの例外なし。知事の許可必要
・区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域 = 3,000㎡未満
・都市計画区域及び準都市計画区域外 = 10,000㎡未満
・市街化区域以外での農林漁業用の建築物及び農林業者の自宅
・公益的な建築物(駅舎、図書館、変電所等)
※病院、社会福祉、施設、学校は含まない
・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再計画事業等の施工として行う開発行為
・非常災害の応急処置の開発行為
・仮説建築物などのための開発行為
(注)国・都道府県が行う開発行為は知事との協議の成立で許可があったものとみなす
・開発行為に関係するすでにある公共施設の管理者と協議して同意を得る
・開発区域内の土地所有者等から相当数の同意を得てそれを証する同意書を添付する
・1ha以上の開発行為の設計書は一定の資格のある者が作成する
・都道府県知事へ申請
(基本的な基準)
・予定建築物の用途が用途の制限に適合していること
・排水設備が適切に設計されていること
・予定建築物が地区計画等の内容に適合して定められている
・開発行為を行う区域の土地に施工の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること
(開発業者に追加の基準)
・道路・公園、広場等の公共的な空き地が適当に配置されていること
・水道その他の給水施設が適当に配置されてること
・開発区域内に災害危険区域等の区域内の土地を含まないこと
・開発行為を行う者に資力、能力、信用があること
・開発許可を受けた者が許可申請書の記載事項を変更するときは都道府県知事の許可を受けなければならない
※予定日等の軽微な変更は都道府県知事への届出でよい
・開発許可を受けた者が麹を廃止したときは遅滞なく都道府県知事に届出なければならない
・一般承継人(相続や合併) = 許可を受けた地位を承継する(再許可申請不要)
・特定承継人 = 承継にはあらかじめ知事の承認が必要
・都道府県知事は検査済証を交付したときは遅滞なく麹が完了した旨を公告しなければならない
・工事完了の公告の日の翌日からは市町村
・公共施設の用地の所有権は公共施設の管理者になる
・開発許可区域内に建築物及び工作物の建築は禁止
(例 外)
・工事用の仮設建築物
・開発行為に同意していない者が権利の行使として建てる建築物
・都道府県知事が認めたとき
・市街化区域 = 1,000㎡未満
※市街化調整区域はこの例外なし。知事の許可必要
・区域区分が定められていない都市計画区域、準都市計画区域 = 3,000㎡未満
・都市計画区域及び準都市計画区域外 = 10,000㎡未満
・市街化区域以外での農林漁業用の建築物及び農林業者の自宅
・公益的な建築物(駅舎、図書館、変電所等)
※病院、社会福祉、施設、学校は含まない
・都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再計画事業等の施工として行う開発行為
・非常災害の応急処置の開発行為
・仮説建築物などのための開発行為
(注)国・都道府県が行う開発行為は知事との協議の成立で許可があったものとみなす
・原則として都道府県知事の許可がなければ建築禁止
(例 外)
・農林漁業用の一定の建築物または農林漁業者の住居
・鉄道施設、図書館、公民館、変電所等の公益的建築物
・都市計画事業の施行として行うとき
・非常災害の応急処置
・仮設建築物の新築等