・原則は都道府県が指定する
(1つの都道府県のとき)
①あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
②国土交通大臣と協議して同意を得る
③都道府県知事が指定
(2つ以上の都道府県のとき)
①関係都道府県の意見を聴く
②国土交通大臣が指定
・都道府県が指定
・都市計画区域外に指定する
・都道府県はあらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
・用途地域
・特別用途地域
・特定用途制限地域
・高度地区
・景観地区
・緑地保全地域
・伝統的建築物群保存地区
※準都市計画区域には地区計画を定められない
・都市計画区域は市街化区域と市街化調整区域に区分できる
※区域区分は必ず行う必要はない
※準都市計画区域には区域区分を定めることができない
※区域区分を定めないものは非線引き都市計画区域
・すでに市街地となっている区域
・おおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域
・市街化を抑制する地域
・地域地区とは用途地域と補助的地域地区がある
・市街化区域では必ず用途地域を定める
※市街化調整区域には定めない
※非線引き都市計画区域、準都市計画区域には必要に応じて用途地域を定めることができる
用途地域
特別用途地域
特定用途制限地域
高度地区
景観地区
風致地区
緑地保全地区
伝統的建造物保全地区
その他
・市街化区域では必ず定める
・13種類ある
(住居系)⑧
第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
田園住居地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
(商業系)②
近隣商業地域
商業地域
(工業系)③
準工業地域
工業地域
工業専用地域
低層住宅に係る良好な住居の環境保護のための地域
主として低層住宅に係る良好な住居の環境保護のための地域
農業の利便の増進をはかりながらこれと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境保護のための地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境保護のための地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境保護のための地域
住居の環境を保護するために定める地域
主として住居の環境を保護するために定める地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りながらこれと調和した住居の環境を保護のための地域
近隣の住宅地の住民の日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するために定める地域
主として商業その他の業務の利便を増進するために定める地域
主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するために定める地域
主として工業の利便を増進するために定める地域
工業の利便を増進するために定める地域
・容積率
・建蔽率(商業地域以外)
・高さ制限(第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域)
※必要があれば敷地面積の最低限度を定めることができる
・田園住居地域では土地の形質変更、建築物その他の工作物の建設、土石等の堆積を行う者は非常時を除いて原則として市町村長の許可を受ける
※土地や建築物の敷地面積が300㎡未満のものは許可をしなければならない
・国または地方公共団体が行う場合はあらかじめ市町村長に協議しなければならない
・用途地域内の一定の地区において当顔地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等特別の目的の実現を図るために当該用途地域の指定を補完して指定
※建築基準法の用途制限に条例で重ねて定めることができる
ただし用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要
・用途地域が定められていない土地の区域内
※市街化調整区域は除く
・良好な環境の形成、保護のために制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める
※特別用途地区、特定用途制限地域は準都市計画区域にも定めることができる
・住居と住居以外の用途とを適正に配分して利便性の高い高層住宅を誘導する地区
・第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域に定める
・用途地域内において建築物の高さの最高限度、最低限度を定める
・用途地域内において市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため建築物の容積率の最高限度と最低限度等を定める
※高層住居誘導地区、高度利用地区は準都市計画区域には定めることができない
・用途地域外にも定めることができる
・市街地の整備改善を図るため建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置制限を定める
・原則は都道府県が指定する
(1つの都道府県のとき)
①あらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
②国土交通大臣と協議して同意を得る
③都道府県知事が指定
(2つ以上の都道府県のとき)
①関係都道府県の意見を聴く
②国土交通大臣が指定
・都道府県が指定
・都市計画区域外に指定する
・都道府県はあらかじめ関係市町村および都道府県都市計画審議会の意見を聴く
・容積率
・建蔽率(商業地域以外)
・高さ制限(第1種・第2種低層住居専用地域、田園住居地域)
※必要があれば敷地面積の最低限度を定めることができる
・用途地域内の一定の地区において当顔地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等特別の目的の実現を図るために当該用途地域の指定を保管して指定
※建築基準法の用途制限に条例で重ねて定めることができる
ただし用途制限の緩和には国土交通大臣の承認が必要
・用途地域が定められていない土地の区域内
※市街化調整区域は除く
・良好な環境の形成、保護のために制限すべき特定の建築物の用途の概要を定める
※特別用途地区、特定用途制限地域は準都市計画区域にも定めることができる
・住居と住居以外の用途とを適正に配分して利便性の高い高層住宅を誘導する地区
・第一種・第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、準工業地域に定める
・用途地域内において建築物の高さの最高限度、最低限度を定める
・用途地域内において市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るため建築物の容積率の最高限度と最低限度等を定める
※高層住居誘導地区、高度利用地区は準都市計画区域には定めることができない
・用途地域外にも定めることができる
・市街地の整備改善を図るため建築物の容積率、高さの最高限度、壁面の位置制限を定める
・市街地における火災の危険を防止するために定める
・都市の風致を維持するために定める
※地方公共団体の条例で規制する