要点チェック

国内の農業生産物の安定供給のために農地等を確保する

農地とは

・客観的な土地の状態で判断する
 ※登記簿上の地目とは無関係

・休耕地も原則農地
 ※家庭菜園は農地ではない

3条許可(権利移動)

3条許可の対象

・農地を農地のままで権利を移動する
 ※売買での所有者の変更、賃借者で使用する者の変更等
 ※農地・採草放牧地の賃貸借は土地の引渡があれば登記がなくても第三者に対抗できる

・権利移動の契約前に農業委員会の許可が必要
 ※許可を得ない権利移動の契約の効力は無効(罰則あり)

許可不要の場合

・権利を得ようとする者が都道府県
 ※市町村のときは原則として許可が必要

・土地収用法等により収容または使用されるとき

・相続、遺産分割、包括遺贈、相続人の特定遺贈によるときは遅滞なく農業委員会に届出すればよい

・法人の合併(遅滞なく農業委員会に届出

・民事調停法による農事調停によるとき

4条許可(転用)

4条許可の対象

農地を農地以外の用途に転用すること(一時的な転用も含む)

・原則として転用する前に都道府県知事の許可が必要
 ※農林水産大臣が指定する市町村の区域内は市町村長の許可

 ※許可を得ない転用は現状回復命令を受ける(罰則あり)

許可不要の場合

・国・都道府県知事が行う道路、事業用排水施設に供するために転用するとき
 ※学校、医療施設、社会福祉施設等をつくるための転用は国、都道府県知事等の協議が成立することで許可があったものとみなす

・土地区画整理事業によって道路等公共施設に転用するとき

・市街化区域内の農地の転用はあらかじめ農業委員会に届出れば知事の許可不要

・土地収用法等によって収容した農地を収容目的に転用するとき

・農業者が2a未満の農地を農業用施設に転用するとき

・採草放牧地の転用は許可不要

5条許可(転用目的の権利移動)

5条許可の対象

・農地・採草放牧地を農地以外のものに転用するために権利移動するとき
 ※採草地が権利移動で農地になるときは農業委員会の許可でよい
 ※一時的な転用の権利移動も5条許可が必要

・原則として都道府県知事の許可が必要
 ※許可を得ない権利移動の契約無効
 ※現状回復命令を受ける(罰則あり)

許可不要の場合

市街化調整区域内の農地、採草牧草地はあらかじめ農業委員会に届出れば許可不要

・国、都道府県知事が行う道路、農業用の用水施設等の目的で権利取得
 ※学校、医療施設、社会福祉施設等をつくるための転用は国、都道府県知事等の協議が成立することで許可があったものとみなす

・土地収用法等による収用目的または使用の転用