・無償の賃貸借
・賃貸人に無断で転貸はできない
・諾成契約
・修繕は借主が行う
・借主の死亡で契約は終了する
・借主は通常の必要費を負担する
・対抗要件はない
・期間を定めたときは期間満了で契約は終了する
・期間を定めないときで使用収益の目的も定めないときはいつでも貸主は解約できる
・借主はいつでも解約できる
・最長50年
・更新可能
※更新から50年を超えられない
・賃貸人に原則として修繕の義務がある
・賃借人は賃貸人に必要費はただちに償還請求できる
・賃借人は賃貸人に有益費は賃貸契約終了時に請求できる
・期間を定めないときはいつでも解約できる
※土地は解約申入れから1年、建物は3ヶ月で終了する
・期終了後そのまま使うときは賃貸人から異議がなければ更新される
・賃貸人の承諾が必要
※無断なら賃貸人は原則として解除できる
・転借人は賃貸人に対して賃借人の責務の範囲内で直接に義務を負う
※賃借料と転借料の少ない方
・賃借人の債務不履行で賃貸契約が解除されたときは転借人は賃貸人に対抗できない
・賃貸人と賃借人の合意解除のときは転借人は賃貸人に対抗できる
・賃借人の債務不履行で賃貸契約を解除するときは賃貸人は賃借人への催告のみでよい
※転借人への通知や賃借人の肩代わりに債務を実行する機会を与えなくてもよい