・課税主体 = 国
・不動産の登記を受けるときに課税
※表示に関する登記は非課税
※2人以上のときは連帯して納付(不動産売買なら売主と買主)
・固定資産課税台帳の登録金額
・所有権の保存登記 → 1000分の1.5
・所有権の移転登記 → 1000分の3
・抵当権の設定登記 → 1000分の1
※土地には適用されない
(特例の要件)
・個人が自己の所有である
・床面積が50㎡以上
・新築または取得後1年以内に登記する
(既存住宅のとき)
・築後年数が耐火建築は25年以内それ以外は20年以内である
※一定の耐震基準に適語していれば築年数は問わない
・納付場所は登記を受ける登記所がある所在地
・納付期限は不動産の登記を受けるとき
・現金の納付(3万円以下は印紙でも可能)