・課税主体 = 国税
・課税主体 = 土地、建物を譲渡した所得
・納税義務者 = 資産を譲渡されて所得を得た個人
・取得の日から譲渡の都市1月1日までの期間が5年以下 = 短期譲渡所得
・取得の日から譲渡の都市1月1日までの期間が5年超 = 長期譲渡所得
・課税標準 = 課税譲渡所得金額
・収用交換等(公共系) → 5000万円特別控除
・居住用の財産を譲渡 → 3000万円特別控除
(要 件)
※現に自己の居住用として所有している物
※居住をしなくなった日から3年経過した年の12月31日までに譲渡する物
※配偶者および直系血族はダメ
※生計を一にする親族はダメ
※前年または前々年にすでに3000万円の特別控除や特定の買換え特例を受けた者はダメ
※3000万円特別控除は3年に1度のみ
(基本税率)
・短期譲渡所得 → 30%
・長期譲渡所得 → 15%
※10年超の所有期間が必要
・譲渡益が6000万円以下の部分 → 軽減税率10%
・譲渡益が6000万円を超える部分 → 15%
※3000万円特別控除と合わせて適用できる
※収用等で土地を譲渡した場合に適用
(所有期間が5年超であれば)
・2000万円以下の部分 → 10%
・2000万円超の部分 → 15%
※収用等の5000万円特別控除と合わせて適用できない
不動産を買換えて生じた差額部分がマイナスなときは課税しない
(譲渡資産要件)
・所有期間が10年超
・居住期間が10年以上
・居住用であること
・譲渡の対価が1億円以下
(買換え資産要件)
・資産を取得した時期は譲渡した年の前年、譲渡した年、譲渡した翌年である
・建物の床面積が50㎡以上
・土地の面積が500㎡以下
・配偶者、直系の血族はダメ
・生計を一にする親族はダメ
・ローンの年末残高の一定額以下に一定の割合の金額を控除
(要 件)
・10年以上のローンであること
・増築、改築等にも適用
・取得等から6ヵ月以内に居住すること
※適用年の12月31日まで居住していること
・所得が3000万円以外であること
・床面積が50㎡以上であること
※所得が1000万円以下であれば40㎡以上
・床面積の2分の1以上が居住用であること
・居住年の前々年から翌々年までに居住用財産の3000万円特別控除、軽減税率の特別控除、買換え等の特例は受けられない
・既存住宅のときは築年数が耐火建築物で25年以内、それ以外は20年以内であること
※一定の耐震基準に適合していれば築年数は問わない