わざと真意でない意思表示をすること
・相手方が真意でないことを知っていた場合や知ることができた場合は無効
・心理留保が無効となるときは善意の第三者には対抗できない
相手方と共謀して真意でない意思を表示すること
・虚偽表示は無効
・虚偽表示が無効となるときは善意の第三者に対抗できない
※善意の第三者は善意であれば過失があってもよい
意思表示者の勘違い
・錯誤により取り消すことができる条件
〇法律行為の目的や取引上の社会通念に照らして重大な取引であること
〇錯誤した本人に重大な過失が無いこと
・錯誤者に重大な過失があっても相手方が表意者の錯誤を知り、または重大な過失によって知らなかったときは取消すことができる
・錯誤者に重大な過失があっても相手方が表意者と同一の錯誤をしていた場合は取り消すことができる
※錯誤による取消は善意の第三者に対抗できない
詐欺による意思表示とはだまされて行った意思表示のこと
・詐欺による意思表示は取り消すことができる
・詐欺による取り消しは善意無過失の第三者に対抗できない
・第三者が行った詐欺は相手方がその事実を知り、または知ることができたときには取り消すことができる
脅迫による意思表示とは、脅されてやむを得ず行なった意思表示
・脅迫による意思表示は無条件に取り消すことができる
・脅迫による意思表示の取り消しは、取り消し前の善意無過失の第三者にも対抗できる
・第三者から脅迫されて契約した場合、相手方が善意無過失でも取り消すことができる