(通常業務)
①苦情の解決
②研修
③弁済業務
(国土交通大臣の承認を受けて行う業務)
・ 一般保証業務
・ 手付金保管事業
・ 宅建業者への研修費用の助成
・ 宅建業の健全な発達を図るために必要な業務
・宅建業者は保証協会の加入までに弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付する
(金 額)
主たる事務所(本店) = 60万円
従たる事務所(支店) = 30万円
※分担金は金銭のみ
・宅建業者が事務所を増設したときは2週間以内に弁済業務分担金を保証協会へ納付
※納付を怠ると社員の地位を失う
※社員の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければ業務を行えない
・宅建業者と宅建業の取引に関して生じた債権を持つ者は還付を受けられる
※宅建業の取引以外の債権は不可
・還付を受けるには保証協会の認証が必要
・還付を受ける債権は保証協会の社員になる前の取引も含まれる
・還付の額は業者が社員でない場合の営業保証金の範囲内
・還付は弁済業務保証金を供託している供託所に請求する
・還付後に供託所は国土交通大臣にその旨を通知する
・保証協会は国土交通大臣の通知を受けた日から2週間以内に還付額に相当する弁済業務保証金を供託する
・保証協会は宅建業者に還付額に相当する還付充当金の納付を通知しなければならない
・通知を受けた宅建業者は通知を受けた日から2週間以内に還付充当金を納付しなければならない
※納付しないと保証協会の社員の地位を失う
※社員の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければ営業できない
・以下の事由で保障協会は供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができる
①宅建業者が社員の地位を失う
※保証協会の6ヵ月以上の期間を定めた公告が必要
②一部の事務所の廃止
※公告不要
・宅建業者は保証協会の加入までに保証協会へ納付する
(金額)
主たる事務所(本店) = 60万円
従たる事務所(支店) = 30万円
※分担金は金銭のみ
・保証協会が建業者から分担金の納付を受けた日から1週間以内に納付額と相当な弁済業務保証金を供託所に供託
※弁済業務保証金は有価証券でも可能
・弁済業務保証金を供託した保証協会はその旨を免許権者にに届出なければならない
・宅建業者が事務所を増設したときは2週間以内に弁済業務分担金を保証協会へ納付
※納付を怠ると社員の地位を失う
※社員の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければ業務を行えない
・宅建業者と宅建業の取引に関して生じた債権を持つ者は還付を受けられる
※宅建業の取引以外の債権は不可
①宅建業者が社員の地位を失った
※保証協会の6ヵ月以上の期間を定めて公告が必要
②一部の事務所の廃止
※公告不要
2週間以内
※納付しないと保証協会の社員の地位を失う
※社員の地位を失った場合は1週間以内に営業保証金を供託しなければ営業できない