宅地造成に伴う崖崩れ等の災害を防止するための規制
・都市計画区域の内外を問わず規制される
・宅地造成等規制法の宅地とは農地、採草放牧地、森林、公共施設用地(道路、公園。河川等)以外
・宅地以外の土地を宅地に変更するために行う
宅地以外を宅地に 〇
宅地を宅地に 〇
宅地を宅地以外に ✕
宅地以外を宅地以外に ✕
・高さ1mを超える崖が生じる盛土
・高さ2mを超える崖が生じる切土
・盛土と切土合わせ2mを超える崖
・切土・盛土の面積が500㎡を超える
※超えるはぴったりを含まない
・都道府県知事は宅地造成に伴い災害が生じるおそれの大きい市街地または市街地となろうとしている区域を宅地造成等規制法を指定できる
・宅地造成等規制区域内で宅地造成工事を行う造成主は工事着手前に都道府県知事の許可を受ける
※都市計画法の開発許可を受けているときは許可不要
①許可申請(都道府県知事に造成主が行う)
②処分(都道府県知事は遅滞なく許可・不許可の処分を行う)
③工事着工(許可のとき)
④工事完了
⑤完了検査(知事が行う技術的基準に適合しているかの検査)
⑥検査済証の交付
宅地造成の知事の許可を受けた者は工事の変更をするときは都道府県知事の許可を受けなければならない
・宅地造成工事規制区域内での宅地造成工事では高さ5mを超える擁壁または切土・盛土の面積が1500㎡を超える土地の排水施設の設置には一定の有資格者の設計が必要
・規制区域に指定さえた際にすでに宅地造成工事をしている造成主は指定があった日から21日以内に届出る
・規制区域内で宅地以外の土地を宅地に転用した者は転用した日から14日以内に届出る
・規制区域内で高さ2mを超える擁壁、排水施設の全部または一部の除去工事をする者は工事着工の14日前までに届出る
・規制区域内での宅地の所有者、管理者、占有者は宅地造成に伴う災害が生じないようにその宅地を常に安全な状態に維持するように努めなければならない
・都道府県知事は規制区域の宅地について宅地造成に伴う災害防止に必要な擁壁や排水施設が設置されていないため災害が発生するおそれが大きいと認められるときは所有者、管理者、占有者に対して相当の猶予期間を付けて擁壁や排水施設の設置、改造等を命ずることができる
・都道府県知事は宅地造成に伴い相当数の居住者等に危害が生じる災害のが発生するおそれが大きい一団の造成宅地の一定の区域を造成宅地防災区域に指定できる
※宅地造成工事規制区域外で指定される
※都道府県知事の指定した事由がなくなったときは造成宅地防災区域の指定は解除される