・複数の宅建業者に重ねて依頼できる
※自己発見取引OK
・指定流通機関へに登録義務ナシ
※義務はないが記載は必要
(明示型)
・依頼した他の業者を明示する必要あり
(非明示型)
・依頼した他の業者を明示する必要なし
・宅建業者1社だけに依頼できる
・自己発見取引OK
・契約の有効期間は3ヶ月以内
※超過期間を定めても3ヶ月になる
・更新は依頼者の申し出が必要
※3ヶ月以内
※(自動更新は不可)
・宅建業者は依頼者に業務報告を2週間に1回以上必要
※休日含む 口頭やメールでOK
・売買・交換の申込みがあれば遅滞なく報告する
・指定流通機関へ契約日から7日以内に登録
※所有者の氏名・住所は不要
※指定流通機関からの登録済証は依頼者に引き渡す
・宅建業者1社だけに依頼できる
・自己発見取引NG
・契約の有効期間は3ヶ月以内
※超過期間を定めても3ヶ月になる
・更新は依頼者の申し出が必要
※3ヶ月以内
※自動更新は不可
・宅建業者は依頼者に業務報告を1週間に1回以上必要
※休日含む 口頭やメールでOK
・売買・交換の申込みがあれば遅滞なく報告する
・指定流通機関へ契約日から5日以内に登録
※所有者の氏名・住所は不要
※指定流通機関からの登録済証は依頼者に引き渡す
・媒介・代理契約を締結したときは遅滞なく書面を作成して記名押印し依頼者に交付する
※宅建業者間でも必要
※作成・記名・押印は宅建士でなくてもよい
※貸借の媒介には交付不要
・媒介の申込みがあったときは遅滞なく依頼者に報告する
①宅地・建物の所在地
②宅地・建物の価額、評価額
※価格の意見を述べる時はその根拠を明示する(書面は不要)
③媒介契約の種類
④既存建物ときは建物状況調査を実施する者のあっせんの有無
⑤媒介契約の期間
⑥報酬
⑦標準媒介契約に基づくものかどうか
⑧解除、違反に関する措置
⑨指定流通機構への登録に関する事項
※契約が成立したときは指定流通機構へ登録番号、取引価格、契約成立年月日を通知する