①免許の取得
②営業保証金の供託
③供託した旨を免許権者に届出
④開業
(供託金の額)
①主たる事務所(本店) = 1,000万円
②支店 = 500万円
(供託する場所)
・主たる事務所の最寄りの供託所
※事業を開始するまでに供託をしなければならない
(供託の内訳)
・金銭または有価証券
(金銭以外での評価額)
①国債 = 100/100
②地方債・政府保証債 = 90/100
③その他の証券 = 80/100
※供託後はその旨を免許権者に届出なければならない
・宅建業者が免許を受けた日から3ヶ月以内に供託した旨の届出がなければ、
免許権者は催告をしなければならない
・宅建業者へ催告の到達日から1ヶ月以内に届出がなければ、免許権者は免許を取り消すことができる
(事務所の増設)
・事務所を増設した場合は、必要な営業保証金を本店の最寄りの供託所に供託する
・供託の旨を免許権者に届出た後でなければその事務所で業務を行えない
※違反した場合は6ヵ月以下の懲役または100万円以下の罰金
・主たる事務所の移転があったとき・・・
(金銭でのみ供託をしている場合)
・遅滞なく費用を予め納めて保管替えの請求を行う
(供託に有価証券を含む場合)
①地帯なく最寄りの供託所に新たに供託する
②供託後に移転前の供託所から営業保証金を取り戻す
※保管替えの請求はできない
・宅建業者と宅建業の取引に関して生じた債権を持つ者は還付を受けられる
※宅建業者は該当しない
・還付は営業保証金の範囲内
・還付は宅建業の取引(売買、交換、賃貸)で生じた債権のみ
・還付後に生じた不足額を供託すること
・免許権者から営業保証金の不足分の通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託
※不足分の供託をしないと業務停止処分
※情状が特に重いと免許取り消し
・供託後2週間以内に供託の旨を免許権者に届出
・免許の失効、免許の取り消し、事務所の一部を廃止した場合は6ヵ月以上の期間を定めて公告し、遅滞なく公告した旨を免許権者に届出
(公告が不要な場合)
・取戻しの事由発生から10年を経過
・主たる事務所の移転により二重供託になった
・保障協会に加入
(供託する場所)
・主たる事務所の最寄りの供託所
(供託金の額)
・主たる事務所(本店) = 1,000万円
・支店 = 500万円
(供託の内訳)
・金銭または有価証券
・金銭以外での評価額
国債 = 100/100
地方債・政府保証債 = 90/100
その他の証券 = 80/100
・主たる事務所の移転により最寄りの供託所が変わる場合
(金銭でのみ供託をしている場合)
・遅滞なく費用を予め納めて保管替えの請求を行う
(供託に有価証券を含む場合)
※保管替えの請求はできない
①地帯なく最寄りの供託所に新たに供託する
②供託後に移転前の供託所から営業保証金を取り戻す
・宅建業者と宅建業の取引に関して生じた債権を持つ者は還付を受けられる
※宅建業者は該当しない
・還付は営業保証金の範囲内
・還付は宅建業の取引(売買、交換、賃貸)で生じた債権のみ
・還付後に生じた不足額の供託
・免許権者から営業保証金の不足分の通知書の送付を受けた日から2週間以内
・供託後2週間以内に供託の旨を免許権者に届出
※不足分の供託をしないと業務停止処分。情状が特に重いと免許取り消し
・免許の失効、免許の取り消し、事務所の一部を廃止した場合など
・6ヵ月以上の期間を定めて広告し、遅滞なく公告した旨を免許権者に届出
(公告が不要で取り戻しができる場合)
・取戻しの事由発生から10年を経過
・主たる事務所の移転により二重供託になった
・保障協会に加入
宅建業者が免許を受けた日から3ヶ月以内
催告の到達日から1ヶ月以内