・課税主体 = 国
・課税客体 = 売買契約書、交換契約書、贈与契約書、土地の賃貸借契約書、地上権の設定等の契約書、受取書 他
・納税義務者 = 課税文書を作成した者(添付・押印)
※2人以上の作成は連携して納める
・契約金額を増加させるときは増加金額に課税
・契約金額を減少させるときは200円
・双方に金額が記載されているときは高い方の金額に課税
・交換差金のみの記載であれば交換差金の金額に課税
・権利金、礼金等の返金されない金額に課税
※返金される保証金、敷金等は課税されない
・国、地方公共団体
・記載金額が5万円未満の受取書
・抵当権、質権、地上権の設定契約書等
・建物の賃貸借契約書
※国と個人が交わした契約書には個人が保存する分は非課税(作成分が国のため)国が保存する分は課税(作成が個人のため)