・20歳未満の者
※未成年者が結婚すると成年者と扱われる(父母の一方の同意があれば良い)
・未成年者の契約は原則として父母(法定代理人)の同意が必要
・未成年者が単独で行った契約などは取消すことができる
・取り消すことができない場合
〇単に権利を得または義務を免れるだけの行為
〇法定代理人が許した財産の処分や特定の営業に関する行為
・精神上の障害によって事由を弁識する能力を欠く状態にあり、本人や配偶者などが請求して家庭裁判所が「後見開始」の審判を行った者
・青年被後見人の契約などは後見人が代わって行う
・ただし、居住用の建物またはその敷地について売却、賃貸、抵当権の設定などをするには家庭裁判所の許可が必要
・成年被後見人が単独で行った法律行為は取消すことができる
・事前に成年被後見人が同意を与えた場合でも取り消すことができる
・単に権利を得または義務を免れる行為も取り消すことができる
※日用品の購入などの日常生活に関する行為は取り消すことができない
・成年被後見人は代理権、取消権、追認権がある(同意権は無い!)
・精神上の障害によって事由を弁識する能力が著しく不十分な状態であり、本人や配偶者などが請求して家庭裁判所が「保佐人開始」の審判を行った者
・被保佐人が重要な財産上の行為行うには保佐人の同意が必要。同意を得ずに行った行為は取り消すことができる
※日用品の購入などの日常生活に関する行為は同意不要
・精神上の障害によって事由を弁識する能力が不十分な状態であり、家庭裁判所が「補助開始」の審判を行った者
※本人以外が請求して補助開始の審判を行うには本人の同意が必要
・被補助人の特定の行為について家庭裁判所の審判によって補助人の同意が必要とすることができる
※被補助人の請求または同意が必要
・補助人の同意が必要な行為を同意なしに行った場合はその行為を取り消すことができる(無効ではない!)
・制限行為能力者の行為の相手方は1ヶ月以上の期間を定めて追認するかどうかを催告できる
※催告には法定代理人、保佐人、補助人、保佐人本人、補助人本人が行い、本人が行為能力者になった場合は本人が行う
・催告の期間内に回答が無い場合は追認したもとみなす
※ただし催告の相手が被保佐人、被補助人本人の場合は取り消したものとみなす
・制限行為能力者が相手方に自分が行為能力者であると詐術を用いて相手を騙した場合は、その行為を取り消すことができない