・1つの都道府県に事務所がある → 都道府県知事免許
・2つ以上の都道府県に事務所がある → 国土交通大臣免許
・主たる事務所(本店)は宅建業を行っていなくても事務所
・支店は宅建業を行っているものだけが事務所
①都道府県知事免許を申請するとき
→主たる事務所がある場所の都道府県知事へ申請
②国土交通大臣免許を申請するとき
→主たる事務所がある場所の都道府県知事を経由して申請
・有効期間は5年
・免許の有効期間が満了してその効力を失われた場合、免許証の返納は不要
・全国で免許の効力は有効
(免許が受けられないのは)
・免許申請者または政令使用人、法人の場合は役員(非常勤も含む)が欠格者
・営業に関して成年者と同一の行為能力を有しない未成年者の法定代理人
・暴力団員等により事業を支配されている者
・心身の故障により宅建業を適正に営めない者
・破産手続開始決定を受け復権を得ない者
(復権すれば直ちに免許を受けられる)
・以下の事由で免許の取り消しの日から5年を経過しない者
①不正手段により免許を受けた
②業務停止処分事由に該当して情状が特に重い
③業務停止処分に違反した
・免許の取り消しが法人であり、その取り消しに係る聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、取り消しの日から5年を経過しない者
・免許取り消し処分の聴聞の公示日から処分決定の日までに相当の理由なく廃業等の届出を出した者で、届出の日から5年を経過しない者
・この聴聞の公示日前60日以内に役員であった者で、廃業等の届出の日から5年を経過しない者
・禁固刑以上の刑に処せられ執行を終わりまたは執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(執行猶予の場合はその期間が満了すれば翌日から免許を受けられる)
・罰金刑(宅建業法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪 等)でその執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
・暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
・免許の申請前5年以内に、宅建業に関して不正または著しく不当な行為をした者
・宅建業に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
・有効期間満了日かの90日前から30日前までに更新
・更新期限内に申請を行った場合、新たな免許についての処分があるまでは従前の免許は有効
・更新後の免許の有効期間は従前の免許の有効期間満了日の翌日から5年
・称号・名称
・法人業者は非常勤取締役・監査役を含む役員の氏名、政令使用人の氏名
・個人業者は本人の氏名、政令使用人の氏名
・事務所の名称、所在地
※住所が必要なのは事務所だけ(個人の住所不要)
・事務所ごとに置かれる専任の宅建士の氏名
・変更があった場合は30日以内に免許権者へ届けなければならない
事務所の増減による所在地の変更で免許権者が変わると免許換えが必要
①都道府県知事免許 → 国土交通大臣免許
主たる事務所のある都道府県知事免許を経由して国土交通大臣へ申請
②都道府県知事免許 → 都道府県知事免許
主たる事務所を新たに開設した場所の都道府県知事へ申請
③国土交通大臣免許 → 都道府県知事免許
主たる事務所のある都道府県知事へ申請
・免許の有効期間は新たに免許を取得した日ときから5年間
・免許換えを怠ると免許の取消し → 免許証は返納する
死亡 → 相続人 → 知った日から30日以内に届出
合併 → 消滅した法人の代表者 → 合併の日から30日以内に届出
破産 → 破産管財人 → 破産手続開始決定の日から30日以内に届出
解散 → 清算人 → 解散の日から30日以内に届出
廃業 → 個人は本人・法人は代表役員 → 廃業の日から30日以内に届出
※宅建業者の免許の効力が切れても、死亡した宅建業者の相続人や合併後の法人等は従前の業者が締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内では業者とみなされる。