・借地権は建物所有が目的の地上権および土地の賃借権
・借手に不利な特約は無効
・一時使用目的では適用されない
・期間を定めるときは30年以上
※30年未満なら30年になる
・途中解約は認められない
・当事者間の合意による最初の更新は20年以上2回目からは10年以上
・当事者間の合意がないときは建物がある場合に限り借地権者が更新請求すれば最初の更新は20年2回目以降は10年
・当事者間の合意がないときは建物がある場合に限り借地権者がそのまま使用すると更新は20年2回目以降は10年
・借地権設定者(地主)に正当な事由があれば更新されない
※立ち退き料の支払い等は正当事由にならない
・設定した期間が満了したとき契約の更新がなければ借地権者は借地権設定者(地主)に対して建物の買取請求ができる
※債務不履行であれば買取請求はできない
※借地権者の解約申入れはできない
・借地権設定者(地主)の承認があっての再築は承諾があった日と再構築日でいずれか早い方から20年間存続
※再築を借地権設定者(地主)に通知して2ヶ月間意義がなければ承諾とみなす
・借地権設定者(地主)の承認がない再策は期間延長なし
・借地権設定者(地主)の承諾があっての再築は承諾があった日と再構築日でいずれか早い方から20年間存続
・借地権設定者(地主)の承諾がない再策は解約の申入れができる
・借地権設定者(地主)の承諾がないときでも裁判所の許可があれば再築できる
・契約更新後に建物が滅失したとき借地権者は解約できる
・契約期間が満了したときは借地権者は買取請求ができる
※債務不履行があるとできない
・第三者が借地権者から譲渡された建物の賃借権の譲渡を借地権設定者(地主)が認めないときは第三者は建物の買取請求ができる
・借地上の建物に建物登記があればよい
※権利部の所有権登記、表題部の表示登記でOK
※ただし本人名義に限る
・建物が滅失して登記が無効になっても土地の見やすい場所に一定の内容を掲示すれば2年間借地権を対抗できる
・更新のない借地権
・存続期間50年以上
・使用目的に制限なし
・契約の更新、建物の再築による存続期間の延長、建物買取請求権を認めない特約を書面で定められる(公正証書でなくても良い)
・存続期間10年以上50年未満
・使用目的は事業用(居住用は不可)
・契約の更新、建物の再築による存続期間の延長、建物買取請求権を認めない特約を公正証書で定められる
・存続期間30年以上
・使用目的に制限なし
・存続期間経過後に建物を借地権設定者(地主)に譲渡するの特約を公正証書で定められる
・存続期間に上限ナシ
・1年未満は期間の定めのないものとなる
・期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に更新拒絶の通知がなければ更新になる
・賃貸人から更新の拒絶は正当な事由が必要
(賃貸人から)
・6ヵ月以上前に申入れる
・正当な事由が必要
(賃借人から)
・3ヶ月以上前に申入れる
・正当な事由は不要
・期間の満了後も賃借人が引続き使用しているときは賃貸人が異議を述べなければ更新
・賃貸人の承諾が必要
※借地権のような賃貸人に代わる裁判所の許可制度はない
・建物の転貸借がなされているときの期間満了または解約終了は賃貸人が転借人に通知をしないと対抗できない
・賃貸人の同意を得て付加した造作に対して賃借人には買取請求権がある
※賃貸人は買取請求を拒めない
※造作買取を認めない特約は有効(双方に利益がある)
・賃借権の登記、建物の引渡し
・期間を定めた賃貸借
・1年未満もOK
・賃貸人は事前に更新がなく期間満了で終了する旨を書面を交付して説明し書面で契約する
・終了は期間満了の1年前から6ヵ月前の間に賃借人に通知する
・床面積が200㎡未満の居住用建物の定期建物賃貸借においてやむを得ない事由があれば賃借人から解約の申し出ができる
・取り壊す事由を記した書面で契約する