・契約成立前に業者が口頭で説明する
※売主、貸主にも説明が必要
※書面を交付して宅建士が行う必要なし。
・営業保証金を供託した供託所及び所在地を説明する
※営業保証金の額は説明不要
※宅建業者間では説明義務なし
・契約成立前に業者が口頭で説明する
※売主、貸主にも説明が必要
※書面を交付して宅建士が行う必要なし。
・保証協会の社員である旨
・保証協会の名所、住所及び事務所の所在地
・弁済業務保証金を供託している供託所及び所在地
※弁済業務保証金の額は説明不要