・任意代理
本人の意思で代理権を与える
・法廷代理
法律に基づき代理人になる人に代理権を与える
例:未成年の親権者
本人または代理人の死亡・破産手続きの開始の決定、または代理人が後見開始審判を受け成年被後見人になったとき
※本人が成年被後見人になった場合は代理権は消滅しない
当事者の一方が契約の相手方の代理人になること
※原則として自己契約を行うことは無権代理行為
契約当事者双方の代理人になること
※原則として双方代理は無権代理行為
(例外)自己契約、双方代理ともあらかじめ本人の許諾がある場合
代理人が行う行為は顕名が必要
・顕名が無いときは代理人の意思表示とみなされ、その効果は本人ではなく代理人に帰属する
※ただし、相手方が代理ということを知りまたは知ることができた場合は本人に帰属
代理行為の瑕疵や善意・悪意などの判断は、その行為を行った代理人に対して行うのが原則
代理人が委任した本人の代理人
※復代理人が専任されても代理人の代理権は消滅しない(継続する)
※復代理人の代理権は代理人の代理権の範囲内のみ
・任意代理人は本人の許諾がある場合またはやむを得ない事情があるときのみ専任できる
・法定代理人は自由に復代理を専任できる
代理権の無い者が代理行為を行った場合
・本人が無権代理行為を追認すると効果は行為時から有効になる
無権代理行為の相手方は本人に対して期間内に追認するかどうかを催告できる
・期間内に返答がないときは追認拒絶
※相手方は善意、悪意を問わない
善意の相手方は本人の追認前なら契約を取り消すことができる
無権代理人が行った行為が本人に対して効果を生じること
・相手方が善意無過失なら表見代理が成立する