・(主たる事務所) = 本店
・(従たる事務所) = 宅建業を営む支店
・継続的に業務を行うことができ、契約権限のある使用人を置く所(営業所など)
①標 識
②報酬額
③帳 簿
④従業者名簿
⑤成年者の専任の宅建士(従業者5人に1人必要)
※欠員による不足は内2週間以内に補充(補充なければ監督処分・罰金)
※5点セットは全ての事務所に設置
(標 識)
・事務所ごとに設置
・見やすい場所に設置
・案内所にも設置する(申込み・契約がなくても必要)
・一団の宅地建物を分譲する物件の所在地にも設置
・展示会等を実施する場所にも設置
(報酬額)
・事務所ごとに設置
・案内所には不要
(帳 簿)
・事務所ごとに設置
・取引の都度記載
・事業年度ごとに記載し年度末日で閉鎖する
・閉鎖後5年間保存
・自ら売主の新築住宅は10年間保存
・取引関係者からの請求でも閲覧義務はナシ
・報酬額も記載事項
※未設置、未記載等は50万円以下の罰金
(従業者名簿)
・事務所ごとに設置
・案内所には不要
・従業者の氏名、生年月日、従業者証明番号、宅建士かどうかの区別、従業者となった年月日、従業者でなくなった年月日等を記載
※住所は記載されない
・最終記載日から10年保存
・取引の関係者からの請求で提示義務あり
— 従業者証明書 —
・従業者は従業者証明書を携帯する
※取引の関係者からの請求で提示義務あり
・継続的に業務を行う場所で事務所以外のもの
・1団の宅地建物の分譲を案内所として設置するもの
・1団の宅地建物の分譲を代理・媒介を行う案内所として設置するもの
・業務に関した展示会などの催しを行う場所
・案内所で申込みや契約を締結する案内所は宅建業者が主たる事務所のある免許権者及び物件の所在地の免許権者に業務開始の10日前までに届出
※大臣免許のときは物件の所在地の知事を経由して国土交通大臣へ届出(主たる事務所のある場所の免許権者経由ではない)
事務所とは
・(主たる事務所) = 本店
・(従たる事務所) = 宅建業を営む支店
・継続的に業務を行うことができ、契約権限のある使用人を置く所(営業所など)
①標識
②報酬額
③従業者名簿
④帳簿
⑤成年者の専任の宅建士(従業者5人に1人必要)
※全ての事務所に設置
・事務所ごとに設置
・見やすい場所に設置
・案内所にも設置する(申込み・契約がなくても必要)→ 案内書を設置した業者
・一団の宅地建物を分譲する物件の所在地にも設置 → 売主の業者
・展示会等を実施する場所にも設置
・代理、媒介業者は売主業者の商号、名称、免許証番号を記載する
・専任の宅建士が必要な事務所が専任の宅建士の氏名
・クーリングオフができる場所ではそれができることを記載
・事務所ごとに設置
・案内所には不要
・事務所ごとに設置
・取引の都度記載
・事業年度ごとに記載し年度末日で閉鎖する
・閉鎖後5年間保存・自ら売主の新築住宅は10年間保存
・取引関係者からの請求でも閲覧義務はナシ
※未設置、未記載等は50万円以下の罰金
申込や契約がある案内書
標識
専任の宅建士1人以上
申込や契約のない案内書
標識
※専任の宅建士は不要
2週間以内に補充する
違反→業務停止処分・罰則アリ
事務所ごとに設置(主たる事務所一括ではない)
最終記載から10年間保存
閲覧させる義務アリ
※宅建士かどうかを記載する
ゴロ合わせ
10業者名簿
事務所ごとに設置(主たる事務所一括ではない)
閉鎖から5年
※自ら売主での新築住宅は10年間
閲覧させる義務ナシ
ゴロ合わせ
ちょう5
社長、役員、アルバイトまで全員が必要
契約や申込をする案内所は業務開始の10日前までに届出
(届出先)
知事免許
免許権者と案内所の所在地の知事へ届出
大臣免許
案内所の所在地の知事を経由して大臣への届出