・申請主義
・一筆の土地・建物ごとに登記する
・本人が死亡しても登記代理人の代理権は消滅しない
・オンライン申請が可能
・書面申請は郵送可(電磁ディスク含)
・登記は原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請する
(単独でできる例外)
・所有権の保存登記
・登記名義人の氏名や住所の変更・更正登記
・仮登記義務者の承諾がある仮登記
仮登記の抹消
・登記手続きをすべきことの裁判所の確定判決での登記
・相続、法人の合併による権利の移動登記
登記の公開
・登記記録は誰でも交付の申請ができる
・表示に関する登記
・1ヶ月以内に申請する
・その物件の物理的な内容を記載する
・甲区、乙区に分かれる
・所有権の登記
・抵当権、賃借権などの所有権以外の権利に関する登記
・表題部所有者またはその相続人
・一般承継人、所有権を有することが裁判所の確定判決で確認された者
・収用によって所有権を得た者
・申請は表題部所有者または所有権の登記名義人
・一筆の土地の地目の一部が異なるまたは地番区分がことなったときは登記官が職権で文筆の登記をしなければならない
(合筆ができないもの)
・所有権が異なる土地
・所有権登記のある土地とない土地
・所有者が同一であってもそれぞれの土地に所有権以外の異なる権利の登記があるとき
・手続き上の要件がそろわないとき、請求権の保存をするときに行う
・原則として登記権利者と登記義務者が共同で申請する
・順位の保全の効力はあるが対抗力はない
・登記上の利害関係者がいるときはその者の承諾が必要
・仮登記が本登記になると後の順位者の所有権は消滅する
・仮登記の登記名義人が単独で申請できる
・仮登記の登記名義人の承諾で利害関係者も申請できる