要点チェック

・課税主体 = 都道府県

・課税客体 = 不動産所有権の取得

・課税対象
 売買、交換、贈与(無償)、新築、増築、改築(改築で価値が増加した時)

・納税義務者 = 不動産の所有権を取得した者
 ※所有権を取得時のみ課税

・宅建業者は1年経過まで猶予(1年経過時に譲渡がないときはその時点の所有者に課税)

非課税対象

・相続、相続人への遺贈

・法人の合併

課税標準

・固定資産課税台帳の登録価格

不動産取得税の特例

・新築で床面積50㎡以上240㎡以下で1200万円控除
 ※中古中宅は個人が自己の居住用のときのみ(法人はダメ)
・一定の耐震基準に適合したも

宅地取得の特例

・宅地の取得では課税標準が固定資産課税台帳価格の2分の1になる

免税点

・土地取得 → 10万円

・建築に係るもの → 23万円

・その他 → 12万円

税率

・標準税率 = 4%

・土地、住宅用の家屋 = 3%

・住宅以外の家屋 = 4%