・宅建業者および従業者は正当な理由なく事業上で知りえた秘密を他に漏らしてはならない
※宅建業者が廃業、従業者が退職した後も守秘義務がある
・宅建業者はその業務に関して行うべき登記、物件の引渡しに係る対価の支払いを不等に遅延してはならない
・宅建業者は35条の説明事項、供託所に関する説明事項、37条書面の記載事項について故意に事実を告げなかったり不実を告げてはならない
・手付金の貸与、分割払い、後払い、約束手形での支払い等を行ってはならない
※手付の減額、銀行等の金銭貸借のあっせんは可能