一問一答

営業保証金-供託所

問 題

正解:✕

「本店及び支店ごとにそれぞれ最寄りの供託所」の部分が誤り。

宅建業者は、営業保証金を常に主たる事務所(本店)の最寄りの供託所へ、供託しなければなりません。

問 題

正解:✕

「営業保証金を供託すれば」の部分が誤り。
営業保証金を供託するだけではなく、届け出が必要です。

宅建業者が、新たに事務所を開設したときは、主たる事務所の最寄りの供託所に営業保証金を供託し、その旨を免許を受けた国土交通大臣または、都道府県知事に届け出なければなりません。

営業保証金を供託するだけではなく、届け出が必要です。

そして新たな事務所(支店)での事業は、届け出をした後でなければ、開始できません。

問 題

正解:✕

「それぞれの事務所のもよりの供託所」の部分が誤り。
正しくは「主たる事務所の最寄りの供託所」

宅建業者は、営業保証金を主たる事務所のもよりの供託所に供託しなければなりません。(宅地建物取引業法25条、宅地建物取引業法 施行規則2条の4)。

なお、営業保証金の金額についての記載は正しい。
本店については1,000万円、支店1ヵ所について500万円の営業保証金となります。


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