正解:〇
準工業地域は、用途地域の一種になります。
そして用途地域内の土地は、原則「宅地」です。
正解:✕
「用途地域内」の土地は、原則として「宅地」にあたります。
例外は、現在公共施設として利用されている「道路・公園・河川・広場・水路」になります。
「農地」は例外にはなりません。
正解:〇
「工業専用地域」は「用途地域」のうちのひとつの種類です。
建築資材置き場として使われていて、建物が建っていない土地であっても、「用途地域内の土地」であれば「宅地」となります。
-チェックポイント-
つぎの3つのうち、いずれかであれば、宅建業法上の「宅地」となります。
①現在、建物が建っている土地
②建物を建てる目的で、取引される土地
③用途地域内の土地(例外:道路・公園・河川・広場・水路)