一問一答

宅建業-宅地とは(用途地域内の土地)

問 題

正解:〇

準工業地域は、用途地域の一種になります。

そして用途地域内の土地は、原則「宅地」です。

問 題

正解:✕

「用途地域内」の土地は、原則として「宅地」にあたります。

例外は、現在公共施設として利用されている「道路・公園・河川・広場・水路」になります。

「農地」は例外にはなりません。

問 題

正解:〇

「工業専用地域」は「用途地域」のうちのひとつの種類です。

建築資材置き場として使われていて、建物が建っていない土地であっても、「用途地域内の土地」であれば「宅地」となります。

 

-チェックポイント-

つぎの3つのうち、いずれかであれば、宅建業法上の「宅地」となります。

①現在、建物が建っている土地
②建物を建てる目的で、取引される土地
③用途地域内の土地(例外:道路・公園・河川・広場・水路)

 


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