一問一答

免許-廃業等の届出

問 題

正解:✕

「Aの死亡の日から」の部分が誤り。
正しくは「相続人がその事実を知った日から」となります。

宅建業者が死亡した場合は、相続人がその事実を知った日から30日以内に、その旨を免許権者へ届けなければなりません。(宅地建物取引業法11条1項)

このため、Aの相続人は、Aの死亡を知った日から30日以内に届出をしなければなりません。

問 題

正解:✕

「当該業務が終了した後に廃業届を提出すればよい。」の部分が誤り。
廃業の届出は、相続人がAの死亡を知った日から「30日以内」にしなければなりません。(宅地建物取引業法11条)

宅建業者Aの免許は相続人に承継されませんが、相続人は、宅建業者Aが生前に締結した契約について、「取引を結了させるため」に、業務を行うことができます。

 

 

問 題

正解:〇

宅建業者(法人)が吸収合併により消滅した場合、消滅した会社を代表する役員であった者が、その日から30日以内に、その旨を免許権者に届け出なければなりません。

 


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