一問一答

問 題

正解:✕

「国土交通大臣に免許換えの申請をしなければならない」が誤り。
国土交通大臣に、免許換えの申請をする必要はありません。

「事務所」が複数の県にある場合のみ国土交通大臣の免許が必要です。
同一県内に事務所がある場合、複数の事務所であっても、都道府県知事の免許となります。

宅建業者Eは、乙県知事免許を受けており、同一県内に事務所を増やすことになるため、複数の県に事務所を増やす場合とは異なります。

このため、国土交通大臣の免許は不要です。

 

問 題

正解:✕

「国土交通大臣へ免許換えの申請をしなければならない」の部分が誤り。
国土交通大臣への免許換えの申請は不要です。

宅建業の免許は、全国に効力が及びます。
このため、甲県知事の免許であっても、免許換えせずに、甲県内で他の都道府県(乙県)の物件を取引することができます。

このように、乙県内の物件を取引するだけで、乙県内に事務所を設置しないのであれば、免許換えは不要です。

 

問 題

正解:〇

国土交通大臣免許を受けた者の事務所が、一つの都道府県のみとなった場合、その都道府県の知事の免許を受けなければなりません。このため、免許換えが必要となります。

A社は、甲県のみに事務所を設置することになるので、甲県知事へ、免許換えの申請をしなければなりません。


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