問 題 宅地建物取引業者が廃業届を提出し、免許の効力を失った場合であっても、その者は、廃業前に締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 [H14-44-2] 解 答 チェック 正解:〇 問 題 宅地建物取引業の免許を取り消された者は、免許の取消し前に建物の売買の広告をしていれば、当該建物の売買契約を締結する目的の範囲内においては、なお宅地建物取引業者とみなされる。 [H23-36-4] 解 答 チェック 正解:✕ 「宅地建物取引業者とみなされる。」の部分が誤り。 この場合は、宅建業者とみなされません。 宅建業者が、免許の効力を失った場合、それ以前に締結した契約に基づく「取引を結了する目的の範囲内」であれば、宅建業者とみなされます。 本問は、免許が取り消される前に「広告をしていた」というだけになります。 免許取消前に、広告をしていたとしても、免許取り消し後に、宅建業者とみなされることはありません。 問 題 宅地建物取引業者である個人Bが死亡した場合、その相続人Cは、Bが締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内において宅地建物取引業者とみなされ、Bが売主として締結していた売買契約の目的物を買主に引き渡すことができる。 [R2(10)-43-02] 解 答 チェック 正解:〇