一問一答

免許-変更の届出等(宅建業者名簿)

問 題

正解:✕

「届け出る必要はない。」の部分が誤り。

宅建業者は役員の氏名に変更があった場合、その旨を30日以内免許権者に届け出る必要があります。

なお、本問の「Cが宅建士ではないこと」については、問題はありません。
「役員」については、「非常勤」の役員も含みます。
常勤ではない、非常勤の取締役であっても、届け出が必要となります。

 

問 題

正解:✕

「その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。」の部分が誤り。

 

役員の「住所」に変更があった場合、届出は不要です。
役員の「氏名」に変更があった場合であれば、その旨を30日以内に免許権者に届け出なければなりません。

問 題

正解:〇

 

-30日以内に変更の届出が必要-

①宅建業者の商号・名称
②事務所の名称・所在地
③役員の氏名
④政令で定める使用人の氏名
⑤専任宅建士の氏名(事務所ごと置かれる成年者である専任の宅建士)


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