正解:✕
「届け出る必要はない。」の部分が誤り。
宅建業者は役員の氏名に変更があった場合、その旨を30日以内に免許権者に届け出る必要があります。
なお、本問の「Cが宅建士ではないこと」については、問題はありません。
「役員」については、「非常勤」の役員も含みます。
常勤ではない、非常勤の取締役であっても、届け出が必要となります。
正解:✕
「その日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。」の部分が誤り。
役員の「住所」に変更があった場合、届出は不要です。
役員の「氏名」に変更があった場合であれば、その旨を30日以内に免許権者に届け出なければなりません。
正解:〇
-30日以内に変更の届出が必要-
①宅建業者の商号・名称
②事務所の名称・所在地
③役員の氏名
④政令で定める使用人の氏名
⑤専任宅建士の氏名(事務所ごと置かれる成年者である専任の宅建士)