正解:✕
「乙県知事あてに登録の申請をしなければならない。」の部分が誤っています。
正しくは「甲県知事あて」となります。
宅地建物取引士の登録の申請は、当該試験を行った都道府県知事へ行う必要があります。(宅建業法18条1項)。
このため、甲県で試験を受けた場合は、甲県知事に対して登録申請を行わなければなりません。
勤務先が乙県であっても、乙県知事の免許を受けることはできません。
正解:✕
「都道府県知事」の部分が誤り。
宅建試験に合格した者が、宅建士として登録するためには、つぎの2点のうちどちらかが必要です。
①2年以上の実務経験
②国土交通大臣が同等以上の能力を有すると認めた者(例:国土交通大臣の登録を受けた登録実務講習を修了した者)
正解:✕
「登録実務講習を受講する必要はない。」の部分が誤り。
登録実務講習の受講は必要になります。
合格後、宅建士の登録を受けるためには、つぎのどちらかが必要です。(宅建業法18条1項)
①2年以上の実務経験
②国土交通大臣指定の講習(登録実務講習)を受講していること(宅建業法18条1項)。
「2年以上の実務経験」がない場合は、②の「登録実務講習」を受講しなければなりません。
これは、宅建士試験に合格して1年以内であっても、同様です。
なお、「合格した日から1年以内に登録する者」が免除されるのは、「宅建士証の交付」を受けようとするものが受ける「法定講習」です。
現行の法律知識を習得する講習なので、宅建試験合格直後(1年以内)の人には不要とされています。