正解:〇
媒介契約書には「国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別」を記載しなけらばなりません。(宅地建物取引業法第34条の2第1項8号、宅地建物取引業法施行規則15条の9第4号)
宅地建物取引業法
(媒介契約)第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
8 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項
宅地建物取引業法施行規則
(媒介契約の書面の記載事項)
第15条の9 法第34条の2第1項第8号の国土交通省令・内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
4 当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの別
正解:〇
宅建業者が「価額」について意見を述べる場合には、依頼者の請求がなくても、その「根拠」を明らかにしなければなりません。(宅地建物取引業法34条の2第2項)
根拠を示す方法については、限定されていないため、書面でなくてもかまいません。
宅地建物取引業法
(媒介契約)第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。2 宅地建物取引業者は、前項第二号の価額又は評価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない
正解:✕
「記載する必要はない。」の部分が誤り。
記載しなくてはなりません。
一般媒介契約の場合、「指定流通機構への登録」は任意になります。
このため指定流通機構へ登録することはできますが、登録する義務はありません。
しかし、媒介契約の内容を記載した書面(媒介契約書)には、一般媒介契約であっても「指定流通機構への登録に関する事項(指定流通機構への登録の有無)」を記載する必要があります。(宅地建物取引業法34条の2第6項)
なお、媒介契約書の記載事項は、以下のとおりです。(宅建業法34条の2第1項、同法施行規則15条の9)
一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかは関係ありません。
宅地建物取引業法
(媒介契約)
第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
5 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
6 当該宅地又は建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項