一問一答

媒介契約書-一般的な規定

問 題

正解:✕

「当該書面の交付を省略することができる。」の部分が誤り。
書面の交付を省略することはできません。

 

媒介契約に関する規定は、相手方が宅建業者である場合も適用されます。
このため売主Bが宅建業者であっても、媒介契約書の交付を省略することはできません。
省略すると宅建業法の違反となります。(宅地建物取引業法第34条の2第1項、78条)

 

宅地建物取引業法
(媒介契約)
第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
宅地建物取引業法
(適用の除外)
第78条 この法律の規定は、国及び地方公共団体には、適用しない。
 第33条の2及び第37条の2から第43条までの規定は、宅地建物取引業者相互間の取引については、適用しない。
※「第78条の2(適用の除外)」の中に「第34条の2第1項」は入っていません。
このため「第34条の2第1項」は、宅建業者間の取引であっても、適用されます。
問 題
正解:✕
「宅地建物取引士をしてその内容を説明させなければならない。」の部分が誤り。
 
宅建業者が依頼者と媒介契約(一般・専任問わず)を締結したときには、媒介契約書を作成し、依頼者へ交付しなければなりません。
 

作成した媒介契約書には、宅建業者の記名・押印が必要です。(宅建業法34条の2第1項)

なお、宅建士の「説明」と「記名・押印」が必要となるのは重要事項説明書(35条書面)のみとなります。(宅建業法35条1項)
このため、媒介契約書に、宅建士の説明義務はありません。
 
よって、本問は「誤り」となります。
 
 
宅地建物取引業法
(媒介契約)
第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
 
 

宅地建物取引業法
(重要事項の説明等)
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

5 第1項から第3項までの書面の交付に当たつては、宅地建物取引士は、当該書面に記名押印しなければならない。

問 題

正解:〇

「法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面」とは媒介契約書のことです。
媒介契約書には、一般媒介契約であるか、専任媒介契約であるかにかかわらず、必要事項を記載しなくてはなりません。
また、口頭で述べた内容であっても、媒介契約書への記載を省略することはできません。

 

媒介契約書への記載事項は以下のとおりです。(宅建業法34条の2第1項)

①物件を特定するために必要な事項
(所在・地番・種類・構造等)
②売買価額または評価額
③媒介契約の種類(専任媒介・一般媒介)
④媒介契約の有効期間および解除に関する事項
⑤指定流通機構(レインズ)への登録に関する事項
⑥報酬に関する事項
⑦違反に対する措置
⑧契約が標準媒介契約約款に基づくものであるか否かの区別
⑨既存の建物の場合は、建物状況調査を実施する者のあっせんの有無

 

宅地建物取引業法
(媒介契約)
第34条の2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換の媒介の契約(以下この条において「媒介契約」という。)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない。
1 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
2 当該宅地又は建物を売買すべき価額又はその評価額
3 当該宅地又は建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買又は交換の媒介又は代理を依頼することの許否及びこれを許す場合の他の宅地建物取引業者を明示する義務の存否に関する事項
4 当該建物が既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査(建物の構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として国土交通省令で定めるもの(第37条第1項第2号の2において「建物の構造耐力上主要な部分等」という。)の状況の調査であつて、経年変化その他の建物に生じる事象に関する知識及び能力を有する者として国土交通省令で定める者が実施するものをいう。第35条第1項第6号の二イにおいて同じ。)を実施する者のあつせんに関する事項
5 媒介契約の有効期間及び解除に関する事項
6 当該宅地又は建物の第五項に規定する指定流通機構への登録に関する事項
7 報酬に関する事項
8 その他国土交通省令・内閣府令で定める事項

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