正解:〇
営業保証金を「現金のみ」で供託している場合、主たる事務所の移転によって最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、保管替え請求の手続きをしなければなりません。
(宅地建物取引業法29条1項)
-----ポイント(保管替え等)-----
・現金のみ→保管替え
・有価証券のみ→二重に供託(取戻し。公告不要)
・現金+有価証券→二重に供託(取戻し。公告不要)
正解:✕
「従前の供託所から営業保証金を取り戻した後、移転後の最寄りの供託所に供託しなければならない。」の部分が誤り。
金銭(現金)のみで供託している場合は、遅滞なく、従前の主たる事務所の最寄りの供託所へ「保管替え」を請求しなければなりません。(宅地建物取引業法29条1項)
供託金の金銭を取り戻した後に、新たに供託するのではありません。
-----ポイント(保管替え等)-----
・金銭(現金)のみで供託→保管替え
・有価証券のみ→二重に供託(取戻し。公告不要)
・現金+有価証券→二重に供託(取戻し。公告不要)
正解:✕
「金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求することができる。」の部分が誤り。
金銭のみで供託している場合は、保管替えを請求することができるが、金銭と有価証券で供託している場合は保管替えできない。
このため、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ、営業保証金を新たに供託する必要があります(二重に供託)となります。(宅地建物取引業法29条)
-----ポイント(保管替え等)-----
・金銭(現金)のみで供託→保管替え
・有価証券のみ→二重に供託(取戻し。公告不要)
・現金+有価証券→二重に供託(取戻し。公告不要)
正解:✕
「従前の本店の最寄りの供託所に対し、営業保証金の保管換えを請求しなければならない。」の部分が誤り。
移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ、営業保証金を新たに供託する必要があります。
営業保証金の保管替えができるのは、金銭(現金)のみで供託している場合です。
国債などの有価証券のみで供託している場合は、保管替えができません。
移転後の主たる事務所の最寄りの供託所へ、営業保証金を新たに供託(二重に供託)する必要があります(宅地建物取引業法29条)
-----ポイント(保管替え等)-----
・金銭(現金)のみで供託→保管替えできる
・有価証券のみ→二重に供託(取戻し。公告不要)
・現金+有価証券→二重に供託(取戻し。公告