一問一答

営業保証金-事業の開始時期等

問 題

正解:✕

「額面金額1,000万円の地方債証券を供託して営業保証金に充てれば足りる。」の部分が誤り。
地方債証券は額面金額「90%評価」であるため、地方債証券の1000万円は900万円となります。
100万円の不足となります。

-----もっと詳しい解説-----

2つの支店を設ける場合の営業保証金は、1000万円となります。
(1支店あたり500万円✕2支店=1000万円)

営業保証金を地方債証券で供託する場合は、額面の90%の価額と評価されます。(宅建業法25条3項、宅建業法施行規則15条1項2号)。

このため1000万円分の地方債証券は額面の90%の価格になりますので、900万円分の営業保証金にしかなりません。100万円の不足となります。(宅建業法施行令2条の4、宅建業法施行規則15条)

 

-----ポイント(営業保証金)-----

どこに供託するのか→主たる事務所(本店)の最寄りの供託所
いくら供託するのか→主たる事務所(本店)1000万円、支店1店舗500万円
何で供託するのか→金銭または有価証券。(国債は額面金額の100%、政府保証債や地方債は額面金額の90%、その他有価証券は額面金額の80%となるので注意しましょう)

 

 

問 題

正解:✕
「額面金額が200万円の国債証券が必要となる。」の部分が誤り。
額面金額は280万円の国債証券が必要です。

 

営業保証金の額は、主たる事務所(本店)が1000万円、その他の事務所(支店)は1店舗ごとに500万円が必要です。

事務所を2か所増設する場合の営業保証金は、500万円✕2つの事務所=1000万円となります。
有価証券で供託する場合には評価額があるため、額面通りではありません。
国債証券は額面金額の100%、地方債証券は額面金額の90%で評価されます。

このため、地方債証券の額面金額800万円は、800万円✕90%=720万円となります。

必要な営業保証金は1000万円であるため、1000万円-720万円=280万円となり、国際証券は額面金額が100%評価なので、280万円の国債が必要となります。

問 題

正解:✕

「営業保証金を追加して供託しなければ」の部分が誤り。
営業保証金を追加して供託する必要はありません。

 

営業保証金は、主たる事務所(本店)が1000万円、その他の事務所(支店)は事務所ごとに500万円を供託しなければなりません。(宅地建物取引業法25条、同法施行令2条の4)

現地の出張所は事務所ではないので、営業保証金を供託する必要はありません。


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