一問一答

営業保証金-不足額の供託

問 題

正解:〇

免許権者から通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。

 

---ひっかけ問題に注意---

「供託所からの通知があった」や「不足が生じた日から2週間」という、ひっかけで出題されることがあります。注意しましょう。

問 題

正解:✕

「供託額に不足を生じた日から」の部分が誤り。
正しくは「通知書の送付を受けた日から」

宅建業者は、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなった場合に、免許権者(免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事)から不足額を供託すべき旨の通知を受けます。

この場合、宅建業者は、その通知を受けた日から2週間以内に、不足額を供託しなければなりません。

 

---ひっかけ問題に注意---

「供託所からの通知があった」や「不足が生じた日から2週間」という、ひっかけで出題されることがあります。注意しましょう。

問 題

正解:〇

宅建業者は、営業保証金の還付により、営業保証金の額が不足することとなった場合、不足分を供託する必要があります。

免許権者(免許を受けた国土交通大臣または都道府県知事)から、不足額を供託すべき旨の通知書が届くので、通知書の送付を受けた日から2週間以内に、その不足額を供託しなければなりません

 

---ひっかけ問題に注意---

「供託所からの通知があった」や「不足が生じた日から2週間」という、ひっかけで出題されることがあります。注意しましょう。


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