正解:✕
「5年を経過していない場合は、免許を受けることができない」の部分が誤り。
5年間待たなくても、欠格要件(過去に免許取消となり、新たに免許を申請する場合の欠格要件<宅建業法66条1項8号・9号>)に該当していなければ、免許を受けることができます。
なお、宅建業者が免許を受けてから1年以内に事業を開始しない場合、宅建業法66条1項6号により、免許は取り消されます。
しかし、他の欠格要件がなければ、免許を受けることができます。
宅建業法66条1項
国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない。宅建業法66条1項6号
免許を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
過去に免許取消しとなり、新規に免許を申請する場合の欠格要件
宅建業法66条1項8号・9号
1.不正の手段により宅建業の免許を受けたとき
2.業務停止事由に該当し、情状が特に重いとき
3.業務停止処分に違反したとき