一問一答

宅建業の免許(基本事項)

問 題

正解:✕

「乙県知事の免許」が誤り。
正しくは「国土交通大臣の免許」。

 

甲県に本店、乙県に支店をと、2県にまたがっています。
本店は、宅建業を営んでいる、いないにかかわらず、「事務所」となります。
支店は、宅建業を営む場合に「事務所」となります。

複数の都道府県に「事務所」がある場合は、都道府県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許が必要です。(宅建業法第3条の1項)

 

~ポイントチェック~

※「事務所」について、本店・支店の考えかた

本店・・・宅建業を営んでない場合も「事務所」となる
支店・・・宅建業を営んでいる場合のみ「事務所」となる

 

※事務所の配置によって、免許が異なる

同一都道府県・・・都道府県知事の免許
複数の都道府県・・・国土交通大臣の免許

問 題

正解:✕

「国土交通大臣の免許」が誤り。
正しくは「都道府県知事」の免許です。

「事務所」が複数の県にある場合のみ国土交通大臣の免許が必要です。
同一県内に事務所がある場合、複数の事務所であっても、都道府県知事の免許となります。

 

問 題

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