一問一答

保証協会-弁済業務

問 題

正解:✕

「代金が未払である広告代理店も含まれる。」の部分が誤り。
広告代理店へ依頼したのチラシ制作の未払代金は含まれません。

 

「弁済業務保証金」について弁済を受けることができる取引は、「宅地建物取引の取引により生じた債権」に限られます(宅地建物取引業法64条の8)

広告代理店へチラシ制作を依頼する際の取引は、宅建業に関する取引ではありません。
このためチラシ制作の代金未払い(債権)については、弁済を受けることができません。

 

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の還付等)
第64条の8 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
問 題

正解:✕

「弁済を受ける権利を有しない。」の部分が誤り
正しくは「弁済を受ける権利を有する」

 

保証協会の社員が、保証協会の社員となる前に取引をした者は、弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有します。(宅建業法64条の8)

弁済の対象となる取引は、「宅建業に関する取引」に限られます(宅建業法64条の8)

本問の「建物の貸借の媒介」は「宅建業に関する取引」なので、この取引から生じた債権には、弁済を受ける権利があります。

 

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の還付等)
第64条の8 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
問 題

正解:〇

弁済業務保証金の還付について、その権利を有する者が実行するときは、弁済を受けることができる額について「保証協会の認証」を受けなければなりません(宅建業法64条の8第2項)

 

--弁済を受ける権利を実行する手順--

①弁済を受ける額について、保証協会の認証を受ける。
②保証協会の認証を受けた後に、供託所に対して還付請求をする。

類似問題として「保証協会の認証を受けるとともに、供託所に対して還付請求をする」→✕がある。
「保証協会の認証を受けた後に、供託所に対して還付請求をする」→〇

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の還付等)
第64条の8 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
 前項の権利を有する者がその権利を実行しようとするときは、同項の規定により弁済を受けることができる額について当該宅地建物取引業保証協会の認証を受けなければならない。

 


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