一問一答

保証協会-取戻し等

問 題

正解:✕

「公告をしなければならない。」の部分が誤り。
公告をするのは宅建業者Aではなく、保証協会です。

 

宅建業者が「保証協会の社員の地位」を失った場合、保証協会は、供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができます。(宅建業法64条の11第1項)

そして保証協会は、弁済業務保証金分担金を「社員の地位を失った宅建業者A」へ返還することになります。
しかし、還付請求権者がいて弁済業務保証金を還付する可能性があるので、「社員の地位を失った宅建業者A」に対して、すぐには返還しません。
還付請求権者がいないか、6か月の公告を行った後に、宅建業者A(元社員)へ返還することになります。(宅建業法64条4項)

 

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の取戻し等)
第64条の11 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第64条の9第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第1項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
 
4 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは、当該社員であつた者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関し第64条の8第1項の権利を有する者に対し、6月を下らない一定期間内に同条第2項の規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。
 
 
宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の還付等)
第64条の8 宅地建物取引業保証協会の社員と宅地建物取引業に関し取引をした者(社員とその者が社員となる前に宅地建物取引業に関し取引をした者を含み、宅地建物取引業者に該当する者を除く。)は、その取引により生じた債権に関し、当該社員が社員でないとしたならばその者が供託すべき第25条第2項の政令で定める営業保証金の額に相当する額の範囲内(当該社員について、既に次項の規定により認証した額があるときはその額を控除し、第64条の10第2項の規定により納付を受けた還付充当金があるときはその額を加えた額の範囲内)において、当該宅地建物取引業保証協会が供託した弁済業務保証金について、当該宅地建物取引業保証協会について国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後、弁済を受ける権利を有する。
問 題

正解:〇

保証協会に加入している宅建業者(保証協会の社員)が一部の事務所を廃止し、保証協会から弁済業務保証金分担金の返還を受ける場合、保証協会は公告をする必要はありません。(宅地建物取引業法64条の11)。

宅建業者Aは保証協会に加入しており、加入している間は保証協会による団体的な保証があります。
そして返還を受ける弁済業務保証金分担金が、1つの事務所(支店)あたり30万円と少額であるため、公告は不要とされています。

なお、宅建業者Aが「保証協会の社員の地位を失ったとき」は、保証協会による団体的な保証も失うことになります。このため、保証協会は公告が必要となります。

 

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の取戻し等)
第64条の11 宅地建物取引業保証協会は、社員が社員の地位を失つたときは当該社員であつた者が第64条の9第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の弁済業務保証金を、社員がその一部の事務所を廃止したため当該社員につき同条第1項及び第2項の規定により納付した弁済業務保証金分担金の額が同条第1項の政令で定める額を超えることになつたときはその超過額に相当する額の弁済業務保証金を取り戻すことができる。
問 題

正解:✕

「2週間以内」の部分が誤り。
正しくは「1週間以内」

宅地建物取引業者が「保証協会の社員の地位を失った」ときは、その地位を失った日から1週間以内に、本店のもよりの供託所に営業保証金を供託しなければなりません。(宅地建物取引業法64条の15)

 

 

宅地建物取引業法
(社員の地位を失つた場合の営業保証金の供託)
第64条の15 宅地建物取引業者は、第64条の8第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日以後に宅地建物取引業保証協会の社員の地位を失つたときは、当該地位を失つた日から一週間以内に、第25条第1項から第3項までの規定により営業保証金を供託しなければならない。この場合においては、同条第4項の規定の適用があるものとする。

 


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