一問一答

保証協会-供託・報告・業務等

問 題

正解:✕

「2週間以内に」の部分が誤り。
正しくは「1週間以内に」

保証協会は、保証協会の社員である宅建業者から、弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から1週間以内に、その納付額に相当する額の弁済業務保証金を供託所へ、供託しなければなりません。(宅建業法64条の7第1項)

宅地建物取引業法
(弁済業務保証金の供託)
第64条の7 宅地建物取引業保証協会は、第64条の9第1項又は第2項の規定により弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その日から一週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託しなければならない。

 

問 題

正解:✕

「保証協会に加入した宅地建物取引業者は」の部分が誤り。
免許権者へ報告するのは、宅建業者(保証協会の社員)ではなく、保証協会になります。

 

保証協会は、新たに社員が加入し、または社員がその地位を失ったときは、直ちに、その旨をその社員の免許権者(国土交通大臣又は知事)に報告しなければなりません。(宅建業法64条の4第2項)

保証協会に新たな社員(宅建業者)が加入したときは、保証協会がその社員(宅建業者)の免許権者へ報告します。
社員(宅建業者)が自分で報告するのではありません。

 

宅地建物取引業法
(社員の加入等)
第64条の4 一の宅地建物取引業保証協会の社員である者は、他の宅地建物取引業保証協会の社員となることができない。
 宅地建物取引業保証協会は、新たに社員が加入し、又は社員がその地位を失つたときは、直ちに、その旨を当該社員である宅地建物取引業者が免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
問 題

正解:〇

保証協会必須業務のひとつに「苦情の解決」があります。(宅建業法64条の3第1項1号)

「苦情の解決」について、業務の流れはつぎのとおりです。

①保証協会が、社員の取引の相手方から、苦情の解決について申出を受付ける。
②保証協会が、苦情の申出人に必要な助言をする。
③保証協会は、必要に応じて社員に対し、文書・口頭による説明や資料の提出を求める。
④保証協会は、苦情の申出と解決結果について、他の社員にも周知する。

 

宅地建物取引業法
(業務)
第64条の3 宅地建物取引業保証協会は、次に掲げる業務をこの章に定めるところにより適正かつ確実に実施しなければならない。
1 宅地建物取引業者の相手方等からの社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情の解決

 

(苦情の解決)
第64条の5 宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

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