正解:✕
「保証協会に加入した者は、その加入の日から2週間以内に」の部分が誤り。
正しくは「保証協会に加入しようとするものは、その加入しようとする日までに」
宅建業者が、保証協会に加入しようとする場合、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項1号)
なお、弁済業務保証金分担金の納付は「金銭のみ」となります。
弁済業務保証金分担金の納付等第64条の9
次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。1 宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者 その加入しようとする日
正解:✕
「弁済業務保証金分担金を金銭又は有価証券で納付することができるが、保証協会が弁済業務保証金を供託所に供託するときは、金銭でしなければならない。」の部分が誤り。
宅建業者が保証協会へ納める「弁済業務保証金分担金」は、金銭のみとなっています。
保証協会が供託所へ供託する「弁済業務保証金」は金銭または有価証券となっています。
宅地建物取引業者が保証協会に加入しようとするときは、加入しようとする日までに、弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付しなければなりません(宅建業法64条の9第1項1号)
納付は「金銭(現金)」のみであるため、有価証券で納めることはできません。
宅建業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けた保証協会は、その日から1週間以内に、その納付額の弁済業務保証金を供託しなければなりません(宅建業法64条の7第1項)
このとき保証協会は、金銭のほか、有価証券でも供託することができます。
正解:✕
「営業保証金500万円を主たる事務所のもよりの供託所に供託」という部分が誤り。
正しくは、「弁済業務保証金分担金30万円を、保証協会へ納付しなければならない」
保証協会に加入し、保証協会の社員となった宅建業者が、新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内に、弁済業務保証金分担金を保証協会へ納付しなければなりません。(宅地建物取引業法64条の9第2項)
保証協会へ納める金額は、事務所1ヵ所あたり30万円となっています。(宅地建物取引業法施行令7条)
宅地建物取引業法
(弁済業務保証金分担金の納付等)
第64条の9 次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。2 第64条の2第1項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者 前条第1項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日
宅建業法施行令
(弁済業務保証金分担金の額)第7条 法第64条の9第1項に規定する弁済業務保証金分担金の額は、主たる事務所につき六十万円、その他の事務所につき事務所ごとに三十万円の割合による金額の合計額とする。