正解:✕
※「事務所」についての考えかた
本店・・・宅建業を営んでない場合も「事務所」となる
支店・・・宅建業を営んでいる場合のみ「事務所」となる
正解:✕
「乙県知事の免許」が誤り。
正しくは「国土交通大臣の免許」。
本店と支店ともに「事務所」にあたります。
本店は甲県、支店は乙県と、2県にまたがっています。
この場合は都道府県知事の免許ではなく、国土交通大臣の免許が必要です。(宅建業法第3条の1項)
宅建業法第3条の1項
宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店その他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならない。
~ポイントチェック~
※「事務所」について、本店・支店の考えかた
本店・・・宅建業を営んでない場合も「事務所」となる
支店・・・宅建業を営んでいる場合のみ「事務所」となる
※事務所の配置によって、免許が異なる
同一都道府県・・・都道府県知事の免許
複数の都道府県・・・国土交通大臣の免許