・配偶者+子供 (配)2分の1 (子)2分の1
・配偶者+親 (配)3分の2 (親)3分の1
・配偶者+兄弟/姉妹 (配)4分の3 (兄弟/姉妹)4分の1
・子供がすでに亡くなっていたときは孫が代襲相続する(その子も再代襲できる)
・兄弟姉妹が亡くなってたときはその子(めい・おい)が代襲相続する(その後の再代襲はない)
・相続人が相続を放棄すると代襲相続もなくなる
・一度相続放棄すると撤回できない
・全ての被相続人の権利義務を承継する
・権利義務のマイナス分は承継しない(相続人全員で行う)
・全ての権利義務を承継しない
※単純承認、限定承認、放棄は知った日から3ヶ月以内に行う
・相続の開始前に放棄はできない
・遺言者が全文と日付、氏名を自筆して押印する
※相続の財産目録は自筆でなくてもよいが全ページに署名押印が必要
※押印は遺言者が遺言を入れた封筒に対する封じ印でもOK
・遺言者が死亡のときは相続人は遺言保管所に対して遺言の閲覧、内容の証明書の取得を要求できる
・15歳以上であれば単独で遺言できる
・被成年後継人は事由を弁識できる能力を一時回復したときにおいて医師2人以上の立ち合いで可能
・遺言の全部または一部の撤回はいつでもできる
・直系尊属(父母とそれより上の世代)のみ 3分の1
・それ以外 2分の1
・兄弟/姉妹に遺留分はない
・遺言により遺留分を侵害されたときは遺留分相当額の支払いを請求できる
※侵害により遺言が無効ではない
・遺留分侵害額請求は知った日から1年間または相続開始から10年で消滅する
※この期間内に遺贈が行われても請求はできる
・相続開始前でも裁判所の許可を得たうえで遺留分の放棄はできる
・相続人の1人が遺留分を放棄しても他の相続人の遺留分に影響はない
・遺留分を放棄しても遺言がなければ相続人になれる
・配偶者は被相続人の財産である住居に相続開始時に無償で居住していたときは最低6ヵ月以上の一定の期間引続き無償で使用できる