・報酬は成約できた時のみ請求できる
※成約できなければ報酬や必要経費は請求できない
・依頼者からの依頼で行った公告料金は請求できる
・依頼者からの依頼で支出をともなうことに、事前に依頼者の承諾があるもの(現地調査費等)
・建物の売買代金・交換差金は課税
・土地の売買代金・交換差金は非課税
・非居住建物の賃貸借は非課税
・報酬計算は消費税を抜いて計算する
課税業者 = 10%
非課税業者 = 4%
・売買・交換は課税 賃借は非課税
・借賃、権利金は居住用は課税、居住用以外と土地は非課税
(取引代金)
200万円以下 = 代金の5%+消費税
200万円~400万円 = 代金の4%+2万円+消費税
400万円超 = 代金の3%+6万円+消費税
報酬計算の額をXとすると
(媒 介)
買主・売主の一方の媒介 = x
買主・売主の両方の媒介 = 2x
(代 理)
代理の依頼者から2x
※媒介・代理いずれも上限は2X
・複数の宅建業者が取引に関わっても報酬は合計2Mまで
・400万円以下で売買・交換の媒介、代理で現地調査の費用を要するときは売主の承諾があれば一定の範囲で報酬を受領できる
・売主からの依頼で行う広告費等は実費を請求できる
・媒介・代理とも賃料の1ヶ月分が上限
※居住用の建物以外
・居住用の建物の媒介は賃料の2分の1
※依頼者の承諾を得ている場合は1ヶ月分までOK
・居住用の建物以外で権利金の授受があるときは代金とみなして報酬計算ができる
※賃料と権利金では報酬額の高い方を選択できる
・依頼者からの依頼で行った公告料金は請求できる
・依頼者からの依頼で支出をともなうことに、事前に依頼者の承諾があるもの(現地調査費等)
・建物の売買代金・交換差金は課税
・土地の売買代金・交換差金は非課税
(取引代金)
200万円以下 = 代金の5%+消費税
200万円~400万円 = 代金の4%+2万円+消費税
400万円超 = 代金の3%+6万円+消費税