要点チェック

・共有部分の持ち分は区分所有者の専有部分床面積の割合

管理組合

・区分所有者の4分の以上の集会の議決が必要

管理者

・規約の定めがない限り集会の過半数の議決で専任、解任

・区分所有者以外からも専任できる

集 会

・集会の招集は少なくとも年
 ※集会の週間前に会議の目的の事項を示して各区分所有者へ発する
 ※期間は規約で短縮可能

・区分所有者の分の以上で議決権の分の以上を有している者は集会の招集を管理者に依頼できる

・通常の決議は過半数の決議が必要

・特別決議(共有部分の重大変更、規約の設定、変更、廃止、大規模な滅失の修復)は分の以上、建替えは分の以上の決議が必要

・議長は一定の場合を除いて管理者または招集して区分所有者の

・議長は書面または電磁記録で議事録を作成する

・議事録署名は議長と出席者名で行う

・専有部分を数人で共有しているときは、議決権を行使すべき者に通知する。
 ※定めがなければその中に人に通知する

・規約の定めがあれば集会の通知は掲示して行うことができる

・区分所有者全員の承諾があれば書面(電磁的方法)での決議も可

規 約

・最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者等)は規約の共用部分を公正証書で定めることができる

・規約は原則として管理者が保管する
 ※管理者がいなけれ規約または集会の決議でさだめた者が保管する

・利害関係者から正当な理由で閲覧の請求があったときは拒めない

・規約の保管場所は建物の見やすい場所に掲示する
 ※規約自体は他の場所でよい