・共有部分の持ち分は区分所有者の専有部分の床面積の割合
・区分所有者の4分の3以上の集会の議決が必要
・規約の定めがない限り集会の過半数の議決で専任、解任
・区分所有者以外からも専任できる
・集会の招集は少なくとも年1回
※集会の1週間前に会議の目的の事項を示して各区分所有者へ発する
※期間は規約で短縮可能
・区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有している者は集会の招集を管理者に依頼できる
・通常の決議は過半数の決議が必要
・特別決議(共有部分の重大変更、規約の設定、変更、廃止、大規模な滅失の修復)は4分の3以上、建替えは5分の4以上の決議が必要
・議長は一定の場合を除いて管理者または招集して区分所有者の1人
・議長は書面または電磁記録で議事録を作成する
・議事録署名は議長と出席者2名で行う
・専有部分を数人で共有しているときは、議決権を行使すべき者に通知する。
※定めがなければその中に1人に通知する
・規約の定めがあれば集会の通知は掲示して行うことができる
・区分所有者全員の承諾があれば書面(電磁的方法)での決議も可
・最初に建物の専有部分の全部を所有する者(分譲業者等)は規約の共用部分を公正証書で定めることができる
・規約は原則として管理者が保管する
※管理者がいなけれ規約または集会の決議でさだめた者が保管する
・利害関係者から正当な理由で閲覧の請求があったときは拒めない
・規約の保管場所は建物の見やすい場所に掲示する
※規約自体は他の場所でよい