・課税主体 = 市町村
・普通徴収(取得の翌年から毎年課税)
・課税客体 = 保有している土地、建物、償却資産
・納税義務者 = 賦課期日(1月1日)現在の固定資産課税台帳に所有者として登録されている者
※所有者不明の場合は使用者に課税
・不動産質権または100年より永い存続期間を定めた地上権が設定されているときはその質権者または地上権者に課税
※抵当権の設定はその不動産の所有者に課税
・区分所有の家屋および敷地は区分所有者で全体の固定資産税を按分する
・原則1月1日現在に固定資産課税台帳に登録されている価格
※3年に一度評価替えを行う
・市町村は毎年3月31日までに価格を決定して作成した縦覧帳簿を一定期間納税者の縦覧に供しなければならない
・納税義務者、借地権者、建物賃借人等は固定資産台帳の一定の範囲を閲覧することができる
・市町村は納税義務者の請求があれば台帳の一部の事項の証明書を交付しなければならない
・納税義務者は台帳の価格に対して不服を申し出ることができる
・住宅用地の面積が200㎡以下の部分では6分の1になる
・住宅用地の面積が200㎡を超える部分では3分の1になる
・新築で床面積が50㎡以上280㎡以下の中高層防火建築物(3階以上)では5年間120㎡までの部分が2分の1になる
※新築でその他は3年間120㎡までの部分が2分の1になる
・土地 → 30万円
・建物 → 20万円
・償却資産 → 150万円
・標準税率 = 1.4%