・課税主体 = 都道府県
・課税客体 = 不動産所有権の取得
・課税対象
売買、交換、贈与(無償)、新築、増築、改築(改築で価値が増加した時)
・納税義務者 = 不動産の所有権を取得した者
※所有権を取得時のみ課税
・宅建業者は1年経過まで猶予(1年経過時に譲渡がないときはその時点の所有者に課税)
・相続、相続人への遺贈
・法人の合併
・固定資産課税台帳の登録価格
・新築で床面積50㎡以上240㎡以下で1200万円控除
※中古中宅は個人が自己の居住用のときのみ(法人はダメ)
・一定の耐震基準に適合したも
・宅地の取得では課税標準が固定資産課税台帳価格の2分の1になる
・土地取得 → 10万円
・建築に係るもの → 23万円
・その他 → 12万円
・標準税率 = 4%
・土地、住宅用の家屋 = 3%
・住宅以外の家屋 = 4%