土地の区画、形質の変更及び公共施設の新設・変更に関する事業
・土地の所有者から一定の割合でその土地を提供してもらうこと
・区画整理前の土地(従前の宅地)に代えて新たに割り当てられる土地のこと
・宅地の所有者、借地権者等が一人で行う(1人施工)数人で行う(共同施工)
※1人施工は基準と事業計画書、共同施工は規約と事業計画書が必要
・宅地の所有者、借地権者等が7人以上で組合を設立して行う
※定款及び事業計画書が必要
・宅地の所有者等を株主とする株式会社で行う
※基準及び事業計画書が必要
・市町村、都道府県知、国土交通大臣。都市再生機構、地方住宅供給会社が行う
※土地区画整理審議会が置かれる
※公的機関が施行者となるときは市街化区域および区域区分のない都市計画区域のみで行われる(市街化調整区域ではおこなわれない)
①施工者の決定
②事業計画等の作成
③許可の公示
④換地計画作成
⑤換地計画の認可
⑥仮換地の指定
⑦換地処分の公示
・宅地の所有者、借地権者等は7人以上が共同で定款および事業計画書等を定める
・地域内の宅地の所有者、借地権を有する全ての者それぞれの3分の2以上の同意を得て申請する
・組合設立の許可申請は都道府県知事に行う
・申請を受けた知事は事業計画を2週間公衆の縦覧に供する
※意見書の提出の機会を与えるため
・設立の認可があると施工地域内の宅地の所有者、借地権者は全てその組合の組合員となる
・施工地域内の宅地について未登記の借地権を有する者は市町村長に内容を申告しなければならない
※申告がないと借地権はないものとなる)
・都市計画区域であれば市街化調整区域でも施工できる(民間施工に限る)
・組合設立・事業計画等の認可の公告から換地処分の公告までの間は土地区画整理事業の区域内で事業の施行の妨げになる一定の建築行為を制限する
・事業施工の障害となるおそれのある土地の形質変更
・事業施工の障害となるおそれのある建築物その他の工作物の新築、改築、増築
・移動が容易ではない物件(重さ5トンを超えるもの)の設置や堆積
※いずれも原則は知事の許可が必要
※市の区域内では市長の許可
※施工者が国土交通大臣のときは国土交通大臣の許可
・作成した換地計画は都道府県知事の許可が必要
・個 人 = 宅地の所有者、借地権者等の全員の同意
・土地区画整理組合 = 総会の承認の決議
・土地区画整理会社 = 所有者、借地権者の3分の2以上の同意
・公的施工者 = 土地区画整理審議会の意見を聴く
※所有者の同意、申請があるときは換地を定めず清算金で調整可能
※個人施行者以外が換地計画を定めるときはその計画を2週間公衆の縦覧に供しなければならない
・換地計画に基づき換地処分を行うために必要があるときに行われる
・仮換地所有者および従前の宅地の所有者に効力の発生の日時を通知して行われる
・仮換地指定の効力が生じた日から換地処分の公告の日まで従前の宅地の所有者、借地権者等はその従前の宅地を使用できない(仮換地を使用する)
※従前の土地の所有権はそのまま残る
※従前の土地は換地処分の公告の日まで施工者が管理する
※仮換地では従前の土地に有する権利の内容である使用または収益と同じ内容で使用できる
※仮換地指定後も従前の土地の所有者は従前の土地を売却、抵当権の設定等が可能
・仮換地指定後に従前の土地を買った者は仮換地で従前の土地に有する権利の内容で使用または収益できる
※ただし所有権移転登記、抵当権等の設定は従前の土地に行う
・施工者は原則として換地計画に係る区域の全部について土地区画整理事業の工事が完了した後には遅滞なく換地処分を行わなければならない
・換地処分は関係する権利者に通知で行う
・換地処分後は都道府県知事は換地処分があった旨を公告しなければならない
・換地を定めなかった従前の宅地についての権利は消滅する
・工事の施工により行使する権益がなくなった地益権は消滅する
・仮換地指定の効力は消滅する
・換地は従前の宅地とみなされる
・従前の宅地にあった所有権、地上権、借地権等は換地に移転する
・清算金を確定する
・保留地は施工者が取得する
・公共施設は原則としてその所在の市長または管理者に帰属する
※権利の消滅は公告の日が終了したその瞬間 換地の取得は公告の日の翌日
・土地区画整理事業の施行によって土地、建物に変動があったときは施工者は換地処分の公告後に遅滞なくその変動に係る登記の申請または嘱託をしなければならない
・換地計画で換地として定めない土地
・民間施工のときは事業の施行費用または定款に定める目的に充てる
※公的施工のときは事業の施行費用にしか充てられない
・施工後の宅地の総額が施工前の宅地の総額を上回った分の範囲だけしか保留地を定めることができない
・土地区画整理審議会の同意を得ていることが必要