(目 的)
土地の価格の上昇を抑制し国土を計画的に利用する
・一定規模の面積以上の土地について届出が必要な土地取引を行ったときは権利取得者が契約を締結した日から2週間以内に市町村長を経由して都道府県知事に届出なければならない
※土地を取得する側の権利者が届出(単独)
・市街化区域 = 2000㎡以上
・市街化調整区域・区域区分の定めのない都市計画区域 = 5000㎡以上
・都市計画区域外(準都市計画区域を含む) = 10000㎡以上
・土地の共有者が自分の持ち分を売却するときはその持ち分面積が基準の対象
・売買、売買の予約、交換
・譲渡担保、代物弁済、代物弁済の予約
・権利金等の授受のある地上権、貸借権の設定
・所有権移転請求権、予約完結権、買戻権等の譲渡
・贈与
・抵当権、質権の設定
・信託契約
・予約完結権、買戻権、所有権移転請求権の行使
・相続、遺贈、法人の合併
・換地処分
・時効取得
・国、地方公共団体等が一方または双方の当事者
・民事調停法による調停等によるとき
・農地法第3条1項の許可を受けたとき(権利移動)
※農地法第5条のときは届出が必要(転用が目的の権利移動)
・非常災害の応急処置として行うとき
①権利取得者(買主等)
②契約
③届出(契約締結後3週間以内に市町村長を経由して知事に届でる)
④審査
⑤結果(勧告、助言、勧告ナシ)の通達
※知事は勧告するときは届出の日から3週間以内にしなければならない
・勧告に従わないときは都道府県知事はその旨を公表することができる
※従わなくても罰則はない
・勧告に従ったときは都道府県知事はあっせん等の措置を講ずるようにつとめる