・建物自体が安全であるための規定(全国で適用)
・良好な都市環境を整備するための規定(都市計画区域・準都市計画区域に適用)
・国宝・文化財等
・新たな規定の施行のときに既存または工事中の建物
※ただし既存の不適格建築物を建替えや増改築等を行うときには新しい規定に従う
・建築主事を置く市町村 → 市町村長
・建築主事を置いていない市町村 → 都道府県知事
・床面積が200㎡を超える一定の特殊建築物
・大規模建築物
・普通建築物で都市計画区域内または準都市計画区域内
(例 外)防火地域及び準防火地域以外で10㎡以内の増改築
特殊建築物とは
・不特定多数の人が出入りする建物
(共同住宅、ホテル、劇場、映画館、病院、学校、体育館、飲食店、自動車車庫、自動車修理工場、ダンスホール、キャバレー、スポーツクラブ等)
※事務所、銀行等は含まない
大規模建築物とは
(木 造)
・3階以上
・高さ13m超
・軒の高さ9m超
(木造以外)
・2階以上
・延べ床面積200㎡超
一般建築物で都市計画区域および準都市計画区域外で修繕、模様替え
・確認申請
・建築確認 確認済証交付
※一般建築物7日以内 特殊建築物35日以内
・工事完了
・完了検査の申請(建築主)
※工事完了から4日以内
・完了検査 検査済証の交付
※受理の日から4日以内に検査
・延べ面積が1000㎡を超える建築物は防火壁または防火床によって区画し、各区画の床面積は1000㎡以内とすること
※耐火建築物、準耐火建築物等は除く
・高さ20mを超える建築物は原則として有効な避雷設備を設ける
・高さ31mを超える建築物は原則として有効な非常用昇降機を設ける
・居室については床面積に対して一定の割合以上の採光のための窓その他の開口部を設ける
※採光は住宅の居室面積の7分の1 換気は住宅の居室面積の20分の1
・建築物は石綿その他の物質の飛散をさせないため建築材料に石綿等を添加してはいけない
・居室の天井高は2.1m以上でなければならない
※高さの異なる部分があるときはその平均が2.1m以上
・住宅等で地階に設ける居室は防湿対策等衛生上必要な技術基準に適合すること
・2階以上の階にあるバルコニーには1.1m以上の手すり等を設ける
・階段は手すりを設けなければならない
※高さ1m以下の階段部分には必要ない
・長屋または共同住宅の各戸の界壁は原則として小屋裏または天井裏まで達するものとしなければならない
・道路とは幅員4m以上必要
※特定行政庁の許可があれば幅員4m未満でも道路とみなす
・建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない
・地方公共団体は条例で制限を不可できる