要点チェック

都市計画法(都市施設・地区計画他)

都市施設

・道路、公園、下水道は市街化区域、非線引き都市計画区域には必ず定める

・道路、水道、電気、公園、病院、図書館など計画区域においては特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができる

・住居系の用途地域には義務教育施設を必ず定める

地区計画

・小規模な街づくりプラン

・一体として区域の特性にふさわしい態様をそなえた良好な環境の街区を整備・開発・保全するための計画

用途地域が定められている区域に定めることができる

・用途地域が定められてなない区域でも一定の場合には定めることができる

準都市計画区域には定めることができない

再開発等促進区・開発整備促進区

・一定の条件に該当する区域の地区計画として再開発促進区開発整備促進区を定めることができる

再開発促進区

用途地域が定められている区域内

土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るための一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域

開発整備促進区

第二種住居地域準住居地域もしくは準工業地域が定められている土地の区域または用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)

大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便性の増進を図るために一体的かつ総合的な市街地の開発を実施すべき地域

再開発促進区開発整備促進区または地区整備計画が定められた区域内で建築物の建築等を行おうとする者は行為着工日の30日前までに市町村長に届出が必要

・届出の行為が地区計画に適合しないときは市町村長は是正の勧告ができる

都市計画の決定権者

・都市計画の整備・開発・保全の方針/区域区分(市街化区域市街化調整区域)= 都道府県

・地域地区(用途地域補助的地域地区)= 市町村

・地区計画 = 市町村

※補助的地域地区(高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、防火・準防火地域、景観地区、風致地区等)

都市計画の決定プロセス

・原案を作成

・必要に応じて公聴会の開催

・都市計画の決定の旨を公告しその日から2週間公衆の縦覧に供する

都道府県が定める都市計画

都道府県都市計画審議会の決議を経る

・国の利害に重大な関係があるときは国土交通大臣と協議をして同意を得る

市町村が定める都市計画

市町村都市計画審議会の決議を経る

・あらかじめ都道府県知事と協議する
 ※知事の同意は不要
 ※町村の場合は知事の同意が必要

都市計画事業の制限

都市計画施設の区域または市街地開発事業が計画された区域内での建築物の建築を行う者は都道府県知事の許可が必要
・市の区域内であれば市町の許可が必要

要点チェック

・道路、公園、下水道は市街化区域、非線引き都市計画区域には必ず定める

・道路、水道、電気、公園、病院、図書館など計画区域いおいては特に必要があるときは都市計画区域外にも定めることができる

・住居系の用途地域には義務教育施設を必ず定める

・小規模な街づくりプラン

・一体として区域の特性をにふさわしい態様をそなえた良好な環境の街区を整備・開発・保全のための計画

・用途地域が定められている区域に定めることができる

・用途地域が定められてなない区域でも一定の場合には定めることができる

・準都市計画区域には定めることができない。

・用途地域が定められている区域内

・土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進を図るための一体的かつ総合的な市街地の再開発または開発整備を実施すべき区域

・第二種住居地域、準住居地域もしくは準工業地域が定められている土地の区域または用途地域が定められていない区域(市街化調整区域を除く)

・大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便性の増進を図るために一体的かつ総合的な市街地の開発を実施すべき地域

・再開発促進区、開発整備促進区または地区整備計画が定められた区域内で建築物の建築等を行おうとする者は行為着日の30日前までに市町村長に届出が必要

・届出の行為が地区計画に適合しないときは市町村長は是正の勧告ができる

・都道府県都市計画審議会の決議を経る

・国の利害に重大な関係があるときは国土交通大臣と協議をして同意を得る

・市町村都市計画審議会の決議を経る

・あらかじめ都道府県知事と協議する
 ※知事の同意は不要
 ※町村の場合は知事の同意が必要