(公告の禁止対象)
①所在
②規模
③形質
④現在もしくは将来の環境
⑤現在もしくは将来の利用の制限
⑥現在もしくは将来の交通その他の利便性
⑦代金、借賃等の対価の額や支払い方法
⑧代金、交換差金に関する金額の貸借のあっせん
上記に関して・・
・著しく事実に反する表示
・実際よりも著しく優良、有利と誤認させる表示
・売る意思のない物件等の「おとり広告」
本件に違反すると業務停止の事由となる(罰則もアリ)
※実際に被害がなくても行うだけで宅建業法違反
・公告をするとき、注文を受けたときは遅滞なく明示しなければならない
・公告時に明示していても注文時には再度明示が必要
※口頭でOK
・開発許可や建築確認の処分前は全ての取引態様で公告ができない
・公告をするとき、注文を受けたときは遅滞なく明示しなければならない
・公告時に明示していても注文時には再度明示が必要
※口頭でOK
開発許可や建築確認の処分前は全ての取引態様で公告ができない
・開発許可や建築許可が下りる前は売買・交換契約の締結はできない
(ただし貸借の契約はできる)
※締結の代理、媒介もできない